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組合員資格(取得・喪失・同日得喪)届
【令和6年4月1日から令和6年11月22日まで 取得・喪失・同日得喪用】
※令和6年4月1日以降に新たに組合員資格を取得する方は、取得届の別紙「個人番号(マイナンバー)収集票【組合員本人用】」の提出が別途必要です(再取得の場合は提出不要)。
個人番号は特定個人情報であるため、個人番号(マイナンバー)収集票の提出にあたっては、都共済指定の専用封筒(黄緑色)を使用し、特定記録郵便により郵送してください。