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個人番号(マイナンバー)収集票 【被扶養者用】  

令和6年4月1日以降に新たに被扶養者の認定を受ける方は、「個人番号(マイナンバー)収集票【被扶養者用】」の提出が別途必要です。
個人番号は特定個人情報であるため、個人番号(マイナンバー)収集票の提出にあたっては、都共済指定の専用封筒(黄緑色)を使用し、特定記録郵便により郵送してください。

利用方法