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組合員資格情報等訂正申告書(氏名等)
令和6年12月2日以降も引き続き、組合員やその被扶養者の氏名等に変更があった場合は、記載事項訂正申告を行ってください。マイナ保険証の利用登録をしている組合員・被扶養者で、資格確認書の交付を受けていない場合でも組合員資格情報等の訂正手続は必要です。
令和6年12月2日以降も引き続き、組合員やその被扶養者の氏名等に変更があった場合は、記載事項訂正申告を行ってください。マイナ保険証の利用登録をしている組合員・被扶養者で、資格確認書の交付を受けていない場合でも組合員資格情報等の訂正手続は必要です。