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記載事項訂正申告書(氏名等)
令和6年12月2日以降も引き続き、組合員やその被扶養者の氏名等に変更があった場合は、記載事項訂正申告を行ってください。マイナ保険証の利用登録をしている組合員・被扶養者で、資格確認書の交付を受けていない場合でも記載事項訂正手続は必要です。
現在、「記載事項訂正申告書」の改定手続を進めております。令和6年11月28日(※令和6年11月27日共済収受分までは組合員証を発行)から改定手続完了までの間は、暫定的に、既存の「記載事項訂正申告書」に「記載事項訂正申告書 別紙」を添付し使用してください。