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組合員証等の紛失等の届出(マイナ保険証の利用登録をしている場合)
マイナ保険証への移行に伴う経過措置期間中(令和6年12月2日から令和7年12月1日)に組合員証または被扶養者証を紛失した方のうち、マイナ保険証の利用登録を行っているため資格確認書の交付が必要ない方は、本届を提出してください。
マイナ保険証への移行に伴う経過措置期間中(令和6年12月2日から令和7年12月1日)に組合員証または被扶養者証を紛失した方のうち、マイナ保険証の利用登録を行っているため資格確認書の交付が必要ない方は、本届を提出してください。