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【東京都知事部局・議会局・行政委員会の方は、令和5年2月から、手続の窓口が総務事務センターになりました】
掛金の徴収
組合員は、組合員の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する 月の前月まで掛金を支払います。また、40 歳以上 65 歳未満の組合員は、介護掛金を支払います。
掛金は、給与支給機関が組合員の給料及び期末手当等から控除して、当共済組合に払い込みます。
掛金の算出方法
例月給料に対する掛金
掛金の算定基礎額は、平成 27 年 10 月からの被用者年金(厚生年金・共済年金)の一元化により、 厚生年金と同様に、標準報酬制により算定する額である「標準報酬月額」に変わりました(標準報酬 月額の決定及び改定方法については、下記「※標準報酬制について」参照)。
掛金は、標準報酬月額に掛金率を乗じて算定します。詳しくは各所属所(勤務先)の 給与担当者にお問合せください。
期末手当等に対する掛金
支給総額の 1,000 円未満を切り捨てた額(下記のとおり最高限度額があります。)に各掛金率を乗
じて算定します(円未満切捨て)。
短期・福祉・介護 | 長 期 |
---|---|
年度累計 5,730,000 円 | 1回の支給につき 1,500,000 円 |
※標準報酬制について
被用者年金が一元化されたことにより、その掛金の算定基礎とする額が、給料に一定の手当率を乗 じる「手当率制」から、給料と実際に支給されている各種手当額を加えた額(以下「報酬」という。) を掛金の算定基礎とする、厚生年金で採用されている方法に変更されました。
(「標準報酬等級表及び期末手当等の最高限度額」「掛金・負担金率表」はこちら)
標準報酬制による掛金の算定基礎となる標準報酬月額の決定及び改定は次のとおりです。
1 定時決定
毎年4月から6月に支給される報酬の平均額で、標準報酬月額を定めます。
これを「定時決定」といいます。
定時決定された標準報酬月額は、原則、その年の9月から翌年の8月まで適用します。
2 随時改定
給料、扶養手当や通勤手当のように、通常、月を単位として一定額が継続して支給されるもの(固 定的給与)が、減額又は増額され、かつ報酬の総額が著しく変動した場合(「標準報酬等級表」に 当てはめ、2 等級以上の差があったとき。)は、改定を行います。
これを「随時改定」と言います。
3 育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定
育児休業が終了したとき、その育児休業等に係る3歳未満の子を養育する場合で、報酬額が低下 し「育児休業等終了日の翌日が属する月」以後3か月間(終了時改定の算定基礎月)の報酬の平均 額で算定した「標準報酬月額」が、既に決定されている標準報酬月額と比べて1等級以上の差があ るとき、標準報酬月額を改定します。
産前産後休業終了時に育児休業等を取得しないときは「産前産後休業終了時改定」があります。
改定を希望する場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者に「育児休業終了時改定(産前産後 休業終了時改定)申出書」を提出してください。
※決定及び各改定における注意点 休職等で算定基礎月内に給料の全部又は一部が支給されない場合や算定基礎月内に給与支払者が異なる異動があったときなどは、算定方法が異なる場合があります。
4 年間平均の報酬により算定する保険者算定
業務の性質上、季節的に報酬が大きく変動するため、通常の方法によって「改定」又は「決定」を行うと、著しく不当であると認められる場合は、算定の特例として「年間の給与の平均額」によって「改定」又は「決定」することができます(「保険者算定(PDF:121KB)」といいます。)
掛金の免除
産前産後休業期間に係る掛金の免除
任命権者から産前産後休暇の承認を得た組合員が当共済組合に申出をしたときは、産前6週間(多 胎妊娠の場合 14 週間)、産後8週間のうち、組合員が労務に従事しなかった期間、掛金が「月単位」 で免除されます。
*この免除期間中は掛金を払ったものとして各給付を受けられ、年金も減額されません。 免除を希望する場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者に「産前産後休業期間中の掛金免除申出書(当初・出産後)」を提出してください。
育児休業中の期間に係る掛金の免除
任命権者から育児休業の承認を得た組合員が当共済組合に申出をしたときは、原則育児休業を開始した 日の属する月から育児休業が終了する日(最長該当子が3歳に達する日)の翌日の属する月の前月ま で掛金が免除されます。
※令和4年10月より育児休業中の掛金の免除要件が変わります。
令和4年10月からのケース別免除事例はこちら*この免除期間中は掛金を払ったものとして各給付を受けられ、年金も減額されません。
*月の途中で育児休業を開始又は終了した場合、該当月の掛金について日割り計算はしません。 免除を希望する場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者に「育児休業中の掛金免除(新規・変更・再申出)申出書」を提出してください。
その他
3歳未満の子を養育する組合員等の給付算定基礎額の特例
育児休業、産前産後休業を終了して、その休業に係る子を養育するため育児短時間勤務などの勤務 形態によって報酬が低くなり、標準報酬月額を改定した場合、掛金は、低くなった「標準報酬月額」 に基づいて徴収しますが、年金の算定基礎となる「標準報酬月額」は養育前の「標準報酬月額」とす るものです。
これを3歳未満の子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例といいます。
この特例を受けることを希望する場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者に「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出してください。
また、この特例は、将来の年金給付額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付には適用されません。
(令和3年6月1日から申出書の受付は、当共済組合の年金課となりました。)
無給休職中の掛金の払込み
欠勤や病気休職、配偶者同行休業等により給料の一部が支給されない場合や全部が支給されない場 合も、既に決定されている標準報酬月額を基に算出した掛金を支払います。
給与から掛金を控除できない場合は、所属所(勤務先)の給与取扱者が組合員から掛金を徴収し、毎月月末までに当共済組合に払い込みます。
*期末手当等にかかる掛金は、支給額の 1,000 円未満を切り捨てた額が算定の基礎となりますので、支給額が 1,000 円未満の場合は掛金の額は「0円」となります。
掛金の還付
徴収を要しないこととなった掛金は、給与支給機関から請求があったとき返還します。組合員本人 からの還付請求はできません。
主な還付理由は下記のとおりです。掛金の還付請求は地方公務員等共済組合法第 144 条の 23 第2 項によって2年で時効となります。
- 月途中で退職したにもかかわらず、該当月の給料及び期末手当等から掛金が徴収されている場合 (退職後の状況によっては徴収される場合もあります。)
- 月途中で他共済・他任命権者に異動し、異動前及び異動先の両方の給料から掛金が徴収された場 合(期末手当等の場合は支給実額に率を乗じて計算するため、原則として両方から徴収されます。)
- 産前産後休業及び育児休業掛金免除開始月の給料及び期末手当等から掛金が控除されている場合
- 期末手当等の一部を返納した場合(支給額の 1,000 円未満を切り捨て計算するため、返納額が1,000 円未満の場合は、還付対象とならないこともあります。)