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都共済は、その目的を達成するために様々な事業を行っていますが、大きく次の三つに区分できます。
短期給付事業
この事業は、民間の会社などで働く人たちが加入する健康保険に相当するもので、「法定給付」と「附加給付」があります。法定給付は、法律で給付の種類や内容が定められたもので、どの地方公務員共済組合でも同じ給付内容ですが、附加給付は、法令の定める基準に従って、財政事情などを考慮しながら、各共済組合が定款で定めているものです。
1 組合員とその被扶養者の病気、負傷、出産又は死亡に関する給付 | 法定給付 |
2 組合員の休業に関する給付 | 法定給付 |
3 組合員とその被扶養者の災害に関する給付 | 法定給付 |
4 1 ~ 2 の給付に加えて支給する給付 | 附加給付 |
長期給付事業
この事業は、組合員が退職後一定の年齢に達したとき、在職中の傷病が元で心身障害が生じたとき、 又は死亡したときに、退職後の生活や後に残された家族(遺族)の生活の安定を図るために、年金などの支給を行うものです。
給付の内容としては、老齢給付(老齢厚生年金)、障害給付(障害厚生年金、障害手当金)、遺族給付(遺族厚生年金)があります。
なお、被用者年金の一元化後、共済年金の職域年金相当部分廃止後の新たな年金として年金払い退職給付(法律上は「退職等年金給付」)が支給されます。また、一元化前の組合員期間がある方には従来の職域年金相当部分に当たる経過的職域加算額が支給されます。
福祉事業
この事業は、病気や負傷又は退職といった一定の給付事由が発生した場合に組合員の生活の安定を図る短期・長期の給付事業以外に、組合員と被扶養者の健康の保持・増進など福祉の向上を目的として実施する事業です。都共済では、特定健康診査・特定保健指導や人間ドック利用助成をはじめとする健康づくり・疾病予防、委託保健施設(夏・冬季、リフレッシュ宿泊施設)などの保健事業、直営健康管理施設としてのシティ・ホール診療所の運営、保養施設(箱根路開雲)や総合保健施設(アジュール竹芝)を運営しています。