退職共済年金額の算定
64歳までの退職共済年金額
別個の給付による退職共済年金 ア+イ
特例による退職共済年金 ア+イ+ウ+エ
(単価・乗数等は平成31年度のものです)
ア 厚生年金相当部分
①と②の合計になります
① | 平均給料月額 | × | 給付乗率 7.125/1000 |
× | 平成15年3月までの組合員期間月数 |
② | 平均給与月額 | × | 給付乗率 5.481/1000 |
× | 平成15年4月からの組合員期間月数 |
イ 職域年金相当部分
(注1)①と②の合計になります
① | 平均給料月額 | × | 給付乗率 1.425/1000 |
× | 平成15年3月までの組合員期間月数 |
② | 平均給与月額 | × | 給付乗率 1.096/1000 |
× | 平成15年4月から平成27年9月までの組合員期間月数 |
ウ 定額部分(注2)
定額単価 1,626円 × 組合期間月数(480月上限)
エ 加給年金額(注3)
配偶者 390,100円
第1・2子 224,500円
第3子 74,800円
(注1) | 引き続く組合員期間が12月以上あることが必要です。また、組合員期間の月数が240月未満である時の給付乗率は、1/2を乗じます。 |
(注2) | 定額単価及び組合員月数の上限は、昭和21年4月2日以降生まれの方に適用するものです。定額単価は毎年度改定されます。 |
(注3) | 1.加給年金額は、組合員期間が20年以上あり、特例による退職共済年金の受給開始年齢に達した日または「定額部分」が支給される時点において、加給年金額対象者がいるときに加算されます。 2.加給年金額の配偶者の額は、年金受給者の生年月日が昭和18年4月2日以降生まれの方に適用する額です。 3.加給年金額は毎年度改定されます。 |
65歳からの退職共済年金額
本来支給の退職共済年金 ア+イ+ウ+エ
(注1)毎年度改定されます。
(注2)昭和16年4月2日以降の生まれの方は、上限月数が480月となります。
※生年月日が昭和25年10月2日以降の方の65歳から受給する年金は、老齢厚生年金となります。