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加給年金は、組合員期間(平成27年10月1日以降は被用者年金期間の合計)が20年以上あり、「本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)」の受給開始年齢に達した日又は「定額部分」が支給される時点において、加給年金額対象者がいるときに加算されます。ただし、2以上の種別(1号~4号)の老齢厚生年金がある場合は、加入期間が長い年金に加算されます。また、受給停止及び支給不該当事由については次表のとおりです。

加給年金額対象者 受給要件 受給停止 支給不該当事由(注5)

65歳未満の配偶者(注1)

(加給年金額対象者が)受給権発生日において、受給者によって生計を維持されている(注2)こと。

(加給年金額対象者が)一定水準以上の公的年金(注3)を受給するようになったとき

(加給年金額対象者が)
・離婚したとき
・死亡したとき
・65歳になったとき

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子

同上

―――

(加給年金額対象者が)
・離縁したとき
・婚姻したとき
・死亡したとき
・18歳に達した日以後の最初の3月31日になったとき

障害の状態(注4)にある20歳未満の子

同上

―――

(加給年金額対象者が)
・離縁したとき
・婚姻したとき
・死亡したとき
・障害の状態でなくなったとき
・20歳に達したとき

在職老齢年金制度が適用される方で、報酬比例部分や厚生年金相当部分が、全額支給停止の場合、加給年金額は停止となります。


(注1) 配偶者は、婚姻届未届けの場合を含む。ただし、客観的資料をもって、生計維持関係の証明ができる場合に限ります。
(注2) 生計を維持されているとは、生計が同一であり、恒常的な収入(年収)が将来にわたって850 万円(所得額では655 万5千円)未満であること。
ただし、850 万円(所得額では655 万5千円)以上でも、その者の意思にかかわりなく、定年退職等の事情により近い将来(受給権を取得した日から5年6か月以内)の収入が850 万円(所得額では655 万5千円)を下回ることが客観的に明らかな配偶者はこの限りではありません。
(注3) ・被用者年金期間の合計が20 年以上(20 年とみなされる年金を含む。)である年金
・障害共済年金、障害厚生年金、障害基礎年金など障害を事由とした年金
(注4) 障害の状態とは、障害の程度が1級又は2級に該当する状態であること。
(注5) これらの事由が発生した場合、それ以後加給年金額は支給されなくなります。
利用方法