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加給年金は、組合員期間(平成27年10月1日以降は被用者年金期間の合計)が20年以上あり、「本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)」の受給開始年齢に達した日又は「定額部分」が支給される時点において、加給年金額対象者がいるときに加算されます。ただし、2以上の種別(1号~4号)の老齢厚生年金がある場合は、加入期間が長い年金に加算されます。また、受給停止及び支給不該当事由については次表のとおりです。
加給年金額対象者 | 受給要件 | 受給停止 | 支給不該当事由(注5) |
---|---|---|---|
65歳未満の配偶者(注1) |
(加給年金額対象者が)受給権発生日において、受給者によって生計を維持されている(注2)こと。 |
(加給年金額対象者が)一定水準以上の公的年金(注3)を受給するようになったとき |
(加給年金額対象者が) |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子 |
同上 |
――― |
(加給年金額対象者が) |
障害の状態(注4)にある20歳未満の子 |
同上 |
――― |
(加給年金額対象者が) |
在職老齢年金制度が適用される方で、報酬比例部分や厚生年金相当部分が、全額支給停止の場合、加給年金額は停止となります。