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老齢厚生年金(※)の受給資格
次の1 ~ 3 の全ての条件を満たしていることが必要です。
(※)組合員期間に係る厚生年金で都共済が裁定し、支給します。
1 65 歳(注1)に達していること。 2 組合員期間等(注2)が10 年以上(平成29 年8 月より前は「25 年以上」とされていました。) あること。 3 組合員期間が1 月以上あること。 |
★一元化前の「退職共済年金」は上記「老齢厚生年金」とは異なりますので、ご注意ください。
老齢基礎年金の受給資格
組合員期間等が10 年以上(平成29 年8 月より前は「25 年以上」とされていました。)あること。
(注1)組合員期間(70歳まで)と厚生年金第1号及び第4号被保険者期間((平成27年10月1日前の厚 生年金及び私学共済年金の加入期間を含む)以下「他の被用者年金期間」という。)の合計が1年以 上ある場合は、受給資格(開始)年齢については、生年月日によって経過措置があります。
(注2)「組合員期間等」とは組合員期間に他の被用者年金期間、国民年金の期間等(保険料納付済期間・ 保険料免除期間・合算対象期間を含む)を合計した期間です。
「組合員期間」とは、地方公務員等共済組合法の期間及びこの期間に通算される期間です。
【国民年金の加入図】
※組合員期間以外に、保険料納付済期間がある場合は、その期間も含めて老齢基礎年金額が計算されます。