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老齢厚生年金の受給権者が、再就職して厚生年金に加入した場合や、国会議員・地方議会議員になった場合は、その賃金報酬、年金額に応じて、老齢厚生年金額の一部又は全額が支給停止となります。
厚生年金の加入は70歳までとなっていますが、70歳を超えて民間会社等厚生年金適用事業所に勤務している場合も、この制度の適用を受けます。
在職老齢年金(月額) = 基本月額 - 支給停止額
在職老齢年金の計算方法は下記のとおりです。なお、複数の老齢厚生年金を受給している場合は、計算された支給停止額を複数の年金の合計額に占めるそれぞれの割合を乗じて得た額を停止します。
支給停止額
令和6年4月より支給停止基準額が50万円に変更されました。
注)組合員(フルタイム)である間は、退職共済年金の職域年金相当部分と退職共済年金(経過的職域) は支給停止となります。
注)支給停止額が基本月額を超えたときは、加給年金額も全額支給停止となります。
支給停止額<令和4年3月以前>
(1)65歳未満
①(賃金+年金) ≦ 28万円の場合
年金の支給停止はありません。
②年金 ≦ 28 万円で、賃金 ≦ 47 万円
支給停止額(月額)=(年金+賃金)- 28 万円))× 1 / 2
③年金 ≦ 28 万円で、賃金 > 47 万円
支給停止額(月額)=(47 万円+年金- 28 万円)× 1 / 2 +(賃金- 47 万円)
④年金 > 28 万円で、賃金 ≦ 47 万円
支給停止額(月額)=賃金× 1 / 2
⑤年金 > 28 万円で、賃金 > 47 万円
支給停止額(月額)= 47 万円× 1 / 2 +(賃金- 47 万円)
※年金(基本月額)
(退職共済年金 + 老齢厚生年金 - 職域年金相当部分 - 加給年金額) × 1/12
障害者特例や長期在職者特例の適用を受けている年金を受給している方が、各号の厚生年金に加入した場合は、加給年金額や定額部分は支給停止となり、上記の年金(基本月額)からは除かれます。
※賃金(総報酬月額相当額)
標準報酬月額+(過去1年の標準賞与額の総額 × 1/12)
年金の支給停止はありません。
②年金 ≦ 28 万円で、賃金 ≦ 47 万円
支給停止額(月額)=(年金+賃金)- 28 万円))× 1 / 2
③年金 ≦ 28 万円で、賃金 > 47 万円
支給停止額(月額)=(47 万円+年金- 28 万円)× 1 / 2 +(賃金- 47 万円)
④年金 > 28 万円で、賃金 ≦ 47 万円
支給停止額(月額)=賃金× 1 / 2
⑤年金 > 28 万円で、賃金 > 47 万円
支給停止額(月額)= 47 万円× 1 / 2 +(賃金- 47 万円)
※年金(基本月額)
(退職共済年金 + 老齢厚生年金 - 職域年金相当部分 - 加給年金額) × 1/12
障害者特例や長期在職者特例の適用を受けている年金を受給している方が、各号の厚生年金に加入した場合は、加給年金額や定額部分は支給停止となり、上記の年金(基本月額)からは除かれます。
※賃金(総報酬月額相当額)
標準報酬月額+(過去1年の標準賞与額の総額 × 1/12)
(2)65歳以上
①(年金+賃金) ≦ 47 万円
年金の支給停止はありません。
②(年金+賃金) > 47 万円
支給額(月額)=年金 - ((賃金+年金-47万円)×1/2)
・年金(基本月額)
(退職共済年金+老齢厚生年金 - 職域年金相当部分 - 加給年金額 - 経過的加算額)×1/12
・賃金
標準報酬月額+(過去1年の標準賞与額の総額×1/12)
年金の支給停止はありません。
②(年金+賃金) > 47 万円
支給額(月額)=年金 - ((賃金+年金-47万円)×1/2)
・年金(基本月額)
(退職共済年金+老齢厚生年金 - 職域年金相当部分 - 加給年金額 - 経過的加算額)×1/12
・賃金
標準報酬月額+(過去1年の標準賞与額の総額×1/12)
注)組合員である間は、退職共済年金の職域年金相当部分と退職共済年金(経過的職域) は支給停止となります。
注)支給停止額が基本月額を超えたときは、加給年金額も全額支給停止となります。