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老齢厚生年金(公務員厚年)の受給開始年齢が61歳以降になる昭和28年4月2日(特定消防組合員は昭和34 年4月2日)以降の生年月日の方は、受給開始年齢より早く(ただし60歳以降に)老齢厚生年金を受給することができます(「老齢厚生年金の繰上げ」)。

繰上げを行う際には、同時に国民年金の老齢基礎年金も繰上げすることになります。

年金の繰上げを行うと、年金額は減額されます。年金額は1か月繰り上げるごとに0.4%の減額になります。(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%となります。

繰上げ請求をする場合は、次の点に注意してください。

・老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。

・繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。

・老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。

・老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。

・日本年金機構や私学共済への厚生年金加入期間がある場合、同時に繰上げ請求することとなります。

・繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。

・65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。(老齢基礎年金は支給停止されません。)

・厚生年金保険に加入した場合のほか、国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。(繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されません。)

・繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。

・繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。

・繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)

・老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなります。

・老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止されます。

利用方法