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老齢厚生年金、退職共済年金(経過的職域)、年金払い退職給付の退職年金は、雑所得として課税さ れます。(障害年金、遺族年金は非課税)
所得税は老齢厚生年金の振り込みの都度、源泉徴収をします。

源泉徴収税額の計算式

(1か月分の年金受給額-控除額(※)× 0.05 × 1.021(復興特別所得税)=1か月分の税額

(※)控除額=基礎的控除額A+人的控除額B

A 基礎的控除額
・65 歳以上の方
 1か月分の年金受給額× 0.25 +6万5千円
 (13 万5千円未満の場合は 13 万5千円)
・65 歳未満の方
 1か月分の年金受給額× 0.25 +6万5千円
  (9万円未満の場合は9万円)

(注)65 歳以上で「老齢厚生年金」を受けている場合は、控除額から 47,500 円が減額されます。

B人的控除額
内容 控除額
本人に関するもの 一般の障害者に該当する場合 22,500 円
特別障害者に該当する場合 35,000 円
一般の寡婦に該当する場合 22,500 円
寡夫に該当する場合 22,500 円
特別の寡婦に該当する場合 30,000 円
配偶者及び扶養親族に
関するもの
一般の源泉控除対象配偶者 32,500 円
老人控除対象配偶者(70 歳以上) 40,000 円
扶養親族(1人につき)(16 歳以上) 32,500 円
老人扶養親族(1人につき)(70 歳以上) 40,000 円
特定扶養親族(1人につき)(19 歳~ 23 歳未満) 52,500 円
障害者に該当する場合(1人につき) 22,500 円
特別障害者に該当する場合(1人につき) 35,000 円
同居特別障害者に該当する場合(1人につき) 62,500 円

※ 障害者に該当する場合の控除は、16 歳未満扶養親族である場合においても適用されます。

利用方法