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老齢厚生年金、退職共済年金(経過的職域)、年金払い退職給付の退職年金は、雑所得として課税さ れます。(障害年金、遺族年金は非課税)
所得税は老齢厚生年金の振り込みの都度、源泉徴収をします。
源泉徴収税額の計算式
(1か月分の年金受給額-控除額(※)× 0.05 × 1.021(復興特別所得税)=1か月分の税額
(※)控除額=基礎的控除額A+人的控除額B
A 基礎的控除額
・65 歳以上の方
1か月分の年金受給額× 0.25 +6万5千円
(13 万5千円未満の場合は 13 万5千円)
・65 歳未満の方
1か月分の年金受給額× 0.25 +6万5千円
(9万円未満の場合は9万円)
(注)65 歳以上で「老齢厚生年金」を受けている場合は、控除額から 47,500 円が減額されます。
内容 | 控除額 | |
本人に関するもの | 一般の障害者に該当する場合 | 22,500 円 |
特別障害者に該当する場合 | 35,000 円 | |
一般の寡婦に該当する場合 | 22,500 円 | |
寡夫に該当する場合 | 22,500 円 | |
特別の寡婦に該当する場合 | 30,000 円 | |
配偶者及び扶養親族に 関するもの |
一般の源泉控除対象配偶者 | 32,500 円 |
老人控除対象配偶者(70 歳以上) | 40,000 円 | |
扶養親族(1人につき)(16 歳以上) | 32,500 円 | |
老人扶養親族(1人につき)(70 歳以上) | 40,000 円 | |
特定扶養親族(1人につき)(19 歳~ 23 歳未満) | 52,500 円 | |
障害者に該当する場合(1人につき) | 22,500 円 | |
特別障害者に該当する場合(1人につき) | 35,000 円 | |
同居特別障害者に該当する場合(1人につき) | 62,500 円 |
※ 障害者に該当する場合の控除は、16 歳未満扶養親族である場合においても適用されます。