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自分自身が掛金を支払って受け取る年金と、配偶者などが亡くなったことによって受け取る遺族年金など、2つ以上の年金の受給権を取得したときは、受給権者の選択により、有利な年金をひとつだけ受け取るというものです。
ただし、例外的に複数の年金を受け取れる場合もあります。

複数の年金を受け取れるケースは、同一の事由により発生する年金です。

ア 老齢厚生年金 と 老齢基礎年金
イ 障害厚生年金 と 障害基礎年金
ウ 遺族厚生年金 と 遺族基礎年金又は老齢基礎年金(65 歳以上に受給するもの)

65 歳からの特例の例

遺族が配偶者で老齢と遺族を受け取る場合

・(A)の組み合わせが有利な場合は、(A)を受給します。
・(B)又は(C)の組み合わせが有利な場合は、(A)の組み合わせの年金と、(B)又は(C)の金額と(A)の金額との差額を遺族年金として受給します。

A 老齢厚生年金
老齢基礎年金
B 遺族厚生年金
老齢基礎年金
C 老齢厚生年金の1/2
遺族厚生年金の2/3
老齢基礎年金

老齢基礎年金と障害基礎年金がある場合

・次の(A)、(B)、(C)、(D)のうち有利な年金を受給します。

A 障害厚生年金
障害基礎年金
B 遺族厚生年金
老齢基礎年金
C 老齢厚生年金
障害基礎年金
D 遺族厚生年金
障害基礎年金

・Cの場合、老齢厚生年金に加算される子の加給年金額は支給停止障害基礎年金に子の加算額が加算される。

・Dの場合、遺族厚生年金のうち経過的寡婦加算額が支給停止

利用方法