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都・区に採用される以前に公務員の前歴(退職一時金の基礎となった期間)がある方は、その期間を通算した年金を受給することになります(通算の有無を選択することはできません。)。そのため、その退職時に退職一時金(在職中に年金の掛金を返還したもの)を受給した方は返還していただかなくてはなりません。
退職時に退職一時金を受給する制度の該当者は、昭和54年12月31日までに退職した方です。
ただし、退職一時金を全額受給された方で、前歴も含めた組合員期間が20年に満たない場合は通算した年金を受給できませんので、退職一時金の返還もありません。
退職一時金の返還額
退職一時金の返還額は、受給された退職一時金の額に複利で計算した利子を含めたものになります。利子の計算期間は、退職一時金を受給された翌月から退職共済年金等を受ける権利を有することになった日の属する月までです。
利子の利率
利子の計算期間 | 利率(%/年) |
---|---|
~平成13年3月 | 5.5 |
平成13年4月~平成17年3月 | 4.0 |
平成17年4月~平成18年3月 | 1.6 |
平成18年4月~平成19年3月 | 2.3 |
平成19年4月~平成20年3月 | 2.6 |
平成20年4月~平成21年3月 | 3.0 |
平成21年4月~平成22年3月 | 3.2 |
平成22年4月~平成23年3月 | 1.8 |
平成23年4月~平成24年3月 | 1.9 |
平成24年4月~平成25年3月 | 2.0 |
平成25年4月~平成26年3月 | 2.2 |
平成26年4月~平成27年3月 | 2.6 |
平成27年4月~平成28年3月 | 1.7 |
平成28年4月~平成29年3月 | 2.0 |
平成29年4月~平成30年3月 | 2.4 |
平成30年4月~平成31年3月 | 2.8 |
平成31年4月~令和2年3月 | 3.1 |
令和2年4月~令和3年3月 | 3.4 |
令和3年4月~令和4年3月 | 3.7 |
令和4年4月~令和5年3月 | 3.9 |
令和5年4月~令和6年3月 | 4.1 |
令和6年4月以後 | 4.2 |
返還額の目安
経過年数 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
見込倍数 | 約3倍 | 約4倍 | 約5倍 | 約6.5倍 |
退職一時金の返還方法
受給する年金から控除する方法でお願いしています。控除額は、原則として毎支給期における支給額の2分の1を限度として、返還すべき額に達するまでです。 上記の返還方法以外については、相談によって行います。