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組合員又は年金受給権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合、停職以上の懲戒処分を受けた場合又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた場合には、退職共済年金(経過的職域)又は退職共済年金の職域年金相当部分の額が給付制限されます。
なお、禁錮以上の刑に処せられて、その執行猶予の言渡しを受けた方が、その言渡しを取り消されることなく、猶予を経過したときには、一部停止になっていた金額を遡及して受給できます。
また、給付制限を受けた方が死亡した場合、その方の遺族が受給する遺族年金に給付制限は適用されません。

制限される期間

60月

制限される額

組合員

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受給権者

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※停職期間は1か月以上のもので、勤務した日があった月は対象となりません。

利用方法