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1 経過的職域加算額の給付制限
経過的職域加算額の「退職共済年金(経過的職域)」及び「障害共済年金(経過的職域)」は、組合員又は年金受給権者が、禁錮以上の刑や停職以上の懲戒処分を受けた場合又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた場合には、給付が制限されます(一元化前に発生した退職共済年金及び障害共済年金の職域年金相当部分も同様に給付が制限されます。)。
なお、禁錮以上の刑に処せられて、その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた方が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、一部停止になっていた金額を遡って支給します。
また、給付制限を受けた方が死亡した場合には、その方の遺族が受給する遺族厚生年金の給付については、給付の制限は適用されません。
制限される期間
60月
制限される額
組合員及び組合員であった方が以下の❶〜❹のいずれかに該当した場合、各給付に対して給付制限を行います。
給付制限は、給付の制限を開始すべき月から、併給調整、在職停止等により経過的職域加算額の支給を停止されている月を除き、通算して「60 月」に達するまでの間に限って行われます。ただし、禁錮刑の執行中は全額支給停止となります。
※ 停職期間は1か月以上のもので、勤務した日があった月は対象となりません。
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