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65 歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金及び退職共済年金(以後、老齢年金)」と「雇用保
険の失業給付(基本手当)」は同時には受け取ることができません。
ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、基本手当の受給期間が経過した日
の属する月(又は所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、老齢厚生年金は全額支給停止さ
れます。ただし、「退職共済年金(経過的職域)」は停止されずに支給されます。
求職の申込みをした後に、基本手当を受けていない月があった場合は、その月分の年金は後日支給
されますが、3 か月程度後の支給となります。「給付日数÷ 30 日の月数(1 月未満切上げ)」が支給
停止され、それ以外の分は遡って支給が解除されます。
65 歳以上で退職した場合の失業給付は7 日間の待機期間後、一時金として支給されます。65 歳以
降の本来支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当との併給調整はありません。
支給停止の基本的なしくみ
遡って支給が解除される場合のイメージ
年金保険部 年金課
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S9000063(at)section.metro.tokyo.jp
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