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障害共済年金の年金額 ア+イ+ウ
【注意事項】
●平均給与(料)月額は、障害認定日の月までの組合員期間月数で計算します。その他の取扱いについては退職共済年金と同様です。
●全組合員期間が300月未満のときは300月として算定されます。
●組合員期間月数は、障害認定日の月までの月数です。
●組合員期間中は、職域年金相当部分は支給停止です。
●障害基礎年金が支給されない場合で「厚生年金相当部分」の算定額が3級の最低保証額より少ないときは、3級の最低保証額とします。詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。詳細はこちら(当該共済組合以外のサイトに接続します)
●公務・通勤災害(公務等)の場合は、別の障害共済年金の算定になります。
●加給年金額は、障害等級が1級または2級の受給権者に加給年金額対象者の受給要件を満たす配偶者がいる場合に加算(子については子の加算額として障害基礎年金に加算)されます。障害共済年金(1級又は2級)の受給権を有した以後に、該当する配偶者を有した時も、加算(子については、子の加算額として障害基礎年金に加算)の対象となります(平成23年4月施行)。加給年金額は毎年度改定されます。