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障害厚生(共済)年金の障害等級が、1級又は2級に認定されたときは、国民年金の障害基礎年金を併せて受給できます。この障害基礎年金は、組合員期間にかかわらず、それぞれの等級に応じた定額を在職中であっても受給できます。
また、障害基礎年金の受給権を取得した以後に、組合員によって生計を維持されている次に該当する子を有したときは、子の加算額があります。(ただし、障害基礎年金が加算されると、児童扶養手当は調整されることになり、障害基礎年金と児童扶養手当の額に差が生じた場合に支給されることになります。)
・18歳に達した日の最初の3月31日までの未婚の子
・20歳未満で障害の程度が1級又は2級の状態である子
障害基礎年金の額および子の加算額については、日本年金機構のホームページをご参照ください。詳細はこちら
(当該共済組合以外のサイトに接続します)