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組合員又は組合員であった方が、組合員期間中の病気又は負傷で、一定の障害の状態になったときに受給できる年金です。ただし、障害厚生年金については、組合員になる前に他の被用者年金期間がある場合は、その期間も合算して決定し、支給します。
受給資格
1. 障害厚生年金の受給資格
「AとC」又は「BとC」の条件を満たしていることが必要です。
A 組合員期間中に初診日(注1)がある(Bにおいても同様)傷病によって障害の状態となり、その障害認定日(注2)において、障害の程度が1級から3級の状態にあるとき。 |
B 上記の障害認定日において、障害の程度が1級から3級の状態になかった方が、その後65歳に達する日の前日までの間に、その傷病による障害の程度が1級から3級の状態になり、その期間内に請求があったとき。 |
C 傷病の初診日の前日において、初診の属する月の前々月までに被保険者期間の 1/3を超える保険料の滞納がないとき。(注3) |
(注2)障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日。ただし、その期間中にその症状が治ったとき、又は、症状が固定し治療の効果が期待できないときは、治った日若しくは症状固定日。
(注3)令和 8 年3月までの経過措置として、1/3を超える滞納があっても、初診日に65歳未満で初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ、障害厚生年金の請求要件を満たすこととされています。
★障害共済年金(受給権発生日が平成27年9月30日以前)の場合は、AまたはBの条件を満たしていることが必要となります。
2. 障害基礎年金の受給資格
障害厚生(共済)年金の障害の程度が1級又は2級に認定されたとき。
受給できる期間
年金の受給は、受給権発生日(注)の翌月分から、障害の状態に該当しなくなった日又は死亡した日の月分までです。ただし、組合員である間は、障害共済年金(経過的職域)又は障害共済年金(職域年金相当部分)は支給停止となります。
(注)「1 障害厚生年金」の受給資格Aの場合は障害認定日、Bの場合は当組合が請求書を受理した日が受給権発生日となります。