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平成21年財政再計算結果に基づく掛金率及び負担金率の改定に係る地方公務員共済組合連合会定款(以下「連合会定款」という。)の変更案については、平成21年7月31日に開催された運営審議会において、原案どおり了承されました。 この定款の変更によって、平成21年から平成25年の各年の9月に長期給付に係る掛金率及び負担金率が引き上げられることになりました。

(単位:%)
区分 21年
9月~
22年
9月~
23年
9月~
24年
9月~
25年
9月~
保険料率
(総報酬ベース)①
15.154
(+0.354)
15.508
(+0.354)
15.862
(+0.354)
16.216
(+0.354)
16.570
(+0.354)



(負


率)
給料との割合
(①×50/100
×1.25)
9.47125
(+0.22125)
9.69250
(+0.22125)
9.91375
(+0.22125)
10.13500
(+0.22125)
10.35625
(+0.22125)
期末手当等
との割合
(①×50/100)
7.577
(+0.177)
7.754
(+0.177)
7.931
(+0.177)
8.108
(+0.177)
8.285
(+0.177)

(注1)保険料では、組合員と使用者である国・地方公共団体が折半して負担することとされていますので、組合員の負担に係る掛金率と国・地方公共団体の負担に係る負担金率は同率となります。
(注2)1.25は諸手当分の調整をするための率です。
(注3)カッコ内は引上げ幅です。

掛金率改定のポイント

・平成21年財政再計算の結果、保険料率(報酬ベース、労使折半負担)は、平成21年9月に0.354%ずつ引き上げて15.154%とするとともに、その後も、毎年9月に0.354%ずつ引き上げ、平成35年9月に最終保険料率である19.8%に達し、その後、一定になることになりました。

・今回の掛金率の改定に係る連合会定款の変更は、財政再計算が少なくとも5年に一度行われることから、次回、平成26年財政再計算まで引き上げ分である、平成21年9月から平成25年9月の引き上げ分について定められたものです。

・財政再計算で求めた保険料率は、諸手当を含んだ総報酬ベースのものとして算定していますが、地方公務員の給料に係る掛金は、基本給に掛金率を乗じて求めることとされています。そのため、給料に係る掛金を求める際には、諸手当分に係る調整をする必要があります。地方公務員共済組合の手当分は給料の一律25%とされていることから、総報酬ベースの掛金率を1.25倍し、給料に係る掛金率を求めています。
一方、期末手当等に係る掛金については、この調整の必要が無いことから、総報酬ベースの掛金率をそのまま期末手当等に乗じて求めることになります。

利用方法