本文
概要
平成27年10月1日からの被用者年金制度の一元化により、新たな制度として年金払い退職給付(法律上は「退職等年金給付」といいます。)が創設されました。
年金払い退職給付は、廃止された「職域年金相当部分」の代わりとなる制度ですが、公的年金とは異なり、掛金を積立てて、ご自身の将来の給付に備える仕組みとなっています。
年金支給の基礎となる「年金払い退職給付の算定基礎額残高通知書」を年1回対象の皆様に送付しています。
職域年金相当部分 | 年金払い退職給付 | |
---|---|---|
年金の性格 | 公的年金たる共済年金の一部 (社会保障制度の一部) |
退職給付の一部 (民間の企業年金に相当) |
財政方式 | 賦課方式 現役時代の保険料収入で受給者の給付を賄う世代間扶養の方式 |
積立方式 将来の年金給付に必要な原資を予め保険料で積み立てる方式 |
給付設計 | 従来の確定給付型 現役時代の報酬の一定割合という形で給付水準を決める方式 |
キャッシュバランス型 国債利回り等に連動する形で給付水準を決める方式 |
保険料 | (1・2・3階を合わせた保険料を設定) | 1・2階とは別に設定(※) (労使合わせて保険料率の1.5%を上限) |
※5年に一度、財政再計算を実施し保険料率を算定します。令和5年12月に実施された財政再計算の結果は以下に掲載されています。
<地方公務員共済組合連合会>
令和5年度 年金払い退職給付制度に係る財政再計算結果(掛金率等)について(PDF)2MB
(当共済組合以外のサイトに接続します)
給付の種類
年金払い退職給付には、以下の3種類があります。
年金払い退職給付の給付制限
組合員や公務遺族年金の受給権者が、禁錮以上の刑に処せられた場合、退職年金、公務障害年金又は 公務遺族年金の全部又は一部の支給が制限されます。
●制限される期間 60月
●制限される額
<組合員>
区 分 | 制 限 額 の 計 算 式 |
---|---|
禁錮以上の刑 | 終身退職年金の額 × 100/100 退職年金の額 × 100/100(刑の執行中) 公務障害年金の額 × 50/100(刑の執行中 100/100 ) |
免職処分 | 終身退職年金の額 × 懲戒処分による退職に引き続く組合員期間の月数/組合員期間の月数 × 100/100 公務障害年金の額 × 懲戒処分による退職に引き続く組合員期間の月数/組合員期間の月数 × 50/100 |
停職処分 | 終身退職年金の額 × 停職日数/365 × 50/100 公務障害年金の額 × 停職日数/365 × 25/100 |
退職手当支給 制限等処分 |
終身退職年金の額 × 退職手当支給制限等処分に係る組合員期間の月数/組合員期間の月数 × 100/100 公務障害年金の額 × 職手当支給制限等処分に係る組合員期間の月数/組合員期間の月数 × 50/100 |
<受給権者>
禁錮以上の刑 | 公務障害年金の額×50/100 |
複数の「年金払い退職給付」の受給権が生じたときは、本人の選択によりそのいずれかを受給することになります。ただし、「退職年金」と「公務遺族年金」は併給が可能です。
また、平成27年10月1日前に既に地方公務員共済組合法に基づき受給権が生じている年金(既裁定年金)や同日以降受給権が生じる退職・障害・遺族共済年金(経過的職域)(旧3階部分)の受給権がある場合は、「年金払い退職給付」との間で併給調整を行うことになります。