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3歳未満の子を養育する組合員等の標準報酬月額には特例があります。この特例は、3歳未満の子の養育のため、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下したことによって、将来の年金額が下がらないようにする制度です(以後、この特例を「3 歳未満養育特例」という。)。
● 3歳未満養育特例の概要
「3歳未満養育特例」は、「3歳未満の子を養育している期間の標準報酬月額」が子を養育する前と比べて低くなったとき、低くなる前の「子の出生前の標準報酬月額※」を「低くなった月の標準報酬月額」とみなして、将来の年金額を計算するという特例です。
この「3歳未満養育特例」の適用は、3歳未満の子を養育している組合員、又は組合員であった方で、「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を共済組合に提出した方が対象となります。
・ 3 歳未満の子: 3歳未満の子は実子のほか、養子、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子も含まれます。 ・ 対象となる年金: 対象となる年金は、「厚生年金」及び「年金払い退職給付」です。 ・ 制度の開始時期: 共済組合において、この制度は被用者年金一元化に伴い施行されたものです。 |
● 3歳未満養育特例の対象期間
「3歳未満養育特例」の対象期間は、「養育を開始した日」の属する月から「養育を終了した日」の翌日の属する月の前月までとなります。
ただし、「3歳未満養育特例」が適用される期間は、申出をした月より前の月については、申出が行われた月の前月までの2年間となるので、注意が必要です。
ア 養育を開始した日
「養育を開始した日」は次のいずれかの日となります。
❶ 子が出生した日
❷ 別居していた子と同居することとなった日
❸ 育児休業等(掛金免除の特例の対象)の終了日の翌日が属する月の初日※ 1
❹ 産前産後休業(掛金免除の特例の対象)の終了日の翌日が属する月の初日※2
❺ 子の出生後に、新たに組合員資格を取得した日
❻ 今回の特例対象の子以外の子( 先に特例対象になっている子)に係る特例対象期間の最後の
月の翌月の初日(=今回の特例対象の子の出生日の属する月の初日)
※1 産前産後休業(掛金免除の特例の対象)を開始した場合は除きます。
※2 育児休業等(掛金免除の特例の対象)を開始した場合は除きます。
「養育を終了した日」は次のいずれかの日となります。
❶ 養育している子が3 歳に到達した日(3 歳の誕生日の前日)
❷ 組合員が死亡した日又は退職した日
❸ 他に3 歳に満たない子を養育することとなった日
❹ 養育している子が死亡した日又は当該子を養育しなくなった日
❺ 育児休業等(掛金免除の特例の対象)を開始した日
❻ 産前産後休業(掛金免除の特例の対象)を開始した日
【育児休業等】 育児休業及び育児休業に準ずる休業をいいます。 【産前産後休業】 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さないことをいいます。 |
❶ 3歳未満の子を養育する旨の申出書
「3歳未満養育特例」の適用を受けるには「3歳未満の子を養育する旨の申出書」の提出が必要です。申出書は、申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの、申出者と子が同居していることを確認できる書類を添付して、共済組合に提出してください。
❷ 3歳未満の子を養育しない旨の申出書
3歳未満の子を養育しなくなった場合には「3歳未満の子を養育しない旨の申出書」の提出が必要です。ただし、「養育している子が3 歳に到達した場合」及び「組合員が死亡又は退職した場合」は必要ありません。
* 東京都の知事部局・議会局・行政委員会については、手続等の窓口が総務事務センターになる場合があります。詳しくは総務事務センターヘルプデスク(03-6258-0685)にお問合せください。
● 3歳未満養育特例のイメージ図
● 復帰時において、すでに基準月の標準報酬月額を下回っている場合は復帰時から3 歳未満養育特例が適用できます。 ● 育児休業終了時改定だけでなく、定時決定、随時改定により基準月の標準報酬月額を下回るときも適用できます。 |
年金保険部 年金課
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