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 経過的職域加算額は、一元化改正前の職域年金相当部分(3 階部分)が被用者年金制度の一元化に
当たり廃止されたことに伴い、平成27 年9 月までの組合員期間を有する方に対して、経過措置とし
て共済組合が支給するものです。

1  経過的職域加算額(共済年金)の種類

 経過的職域加算額の年金には、老齢、障害、遺族の給付があり、それぞれに正式名称がありますが、年金証書等には下記の共済年金名称が記載されています。syurui.jpg

2  退職共済年金(経過的職域)

 退職共済年金(経過的職域)は、下記の支給要件を満たしたときに、一元化前の平成27 年9 月までの共済組合員期間に係る年金を支給します。

1 支給要件
ア 65 歳前の特別支給の退職共済年金(経過的職域)の受給要件
❶ 共済年金の支給開始年齢に達していること。
❷ 公的年金加入期間等が10 年以上(平成29 年8 月より前は「25 年以上」)であること。
❸ 平成27 年9 月以前に1 年以上の公務員組合員期間があること。
イ 65 歳以降の本来支給の退職共済年金(経過的職域)の受給要件
❶ 65 歳以上であること。
❷ 公的年金加入期間等が10 年以上(平成29 年8月より前は「25 年以上」)であること。
❸ 平成27 年9 月以前に1 年以上の公務員共済組合員期間があること※。
※ 本来支給に関しては、平成27 年9 月までの1 年未満の公務員組合員期間と当該期間に引き続く厚生年金被保険者期間(公務員厚年に限る)とを合算した期間が1 年以上ある場合には、1 年以上あるものとみなす。
2 年金額の計算keisan.jpg※3平均給料月額
「平成15 年3 月以前の掛金の基礎となった各月の給料額に手当率を乗じたものの総額」を、「平成15 年3 月以前の被保険者期間の月数」で除した額(ただし、昭和61 年3月以前は引き続く5年間の給与で計算する等の特例あり)。
※4平均給与月額
「平成15 年4 月から平成27 年9 月までの掛金の基礎となった各月の給料額に手当率を乗じたものの総額に期末手当等の総額を加えた合計額」を、「平成15 年4 月から平成27 年9 月までの被保険者期間の月数」で除した額。

3 退職共済年金の職域年金相当部分から退職共済年金(経過的職域)への移行

平成27 年10 月1 日時点で65 歳未満であり、一元化改正前に特別支給の退職共済年金の受給権を有している場合には、65 歳までは引き続き「退職共済年金の職域年金相当部分」が支給されます。
65 歳以降は本来支給の老齢厚生年金の上乗せの年金として、退職共済年金(経過的職域)の名称で支給されます。
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3 障害共済年金(経過的職域)

「障害共済年金(経過的職域)」は、初診日が平成27 年9 月以前の共済組合員期間中にある場合であって、障害厚生年金(障害共済年金)が支給されるときに、併せて支給されます

4 遺族共済年金(経過的職域)


「遺族共済年金(経過的職域)」は平成27 年9 月までの共済組合員期間がある方が死亡した場合に支給されます。平成27 年10 月以降の公務災害(通勤災害を除く)による死亡の場合で「公務遺族年金(年金払い退職給付)」が支給される場合には、支給されません。

年金保険部 年金課

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