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以前は被用者が加入する年金は、「厚生年金」「共済年金」に分かれていました。 公務員は「共済組合」に加入していましたが、平成27 年10 月の被用者年金一元化により、「厚生年金」に統一され、公務員も「厚生年金」に加入することとなりました。
● 2階部分の共済年金が厚生年金に統一されました。
厚生年金と共済年金で制度的な差異があるものについては、基本的に厚生年金に揃えて差異を解消します。
● 掛金等の算定方法が標準報酬制になります。
これまでは、給料に一定の手当率を乗じる「手当率制」でしたが、平成27年10月から、厚生年金で採用されている「標準報酬制」に変更になります。
● 年金払い退職給付制度が創設されました。
平成27年10月被用者年金一元化に伴って、共済年金における職域年金相当部分(いわゆる3階部分)は廃止になり、公的年金制度とは別に新たな制度として年金払い退職給付(法律上は「退職等年金給付」)制度が創設されました。
※国民年金は国民共通の「基礎年金」で、厚生年金は基礎年金に上乗せされる「報酬比例の年金」です。 したがって、東京都職員共済組合員の私たちは「国民年金」と「厚生年金」の年金制度の両制度に加入していることになります。
平成27 年10 月からの厚生年金の給付
一元化・制度改正関係(地方公務員共済組合連合会のサイトに接続します)
[解説]被用者年金制度の一元化