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公務障害年金の受給資格

次の(A)~(C)のすべての条件を満たしていることが必要です。
ただし、通勤災害は対象となりません。

(A)公務により病気にかかり、又は負傷した方であること。
(B)その病気又は負傷に係る傷病(以降、「公務傷病」といいます)についての初診日(注 1)において組合員であること。
(C)障害認定日(注 2)においてその公務傷病により、障害等級1級から3級まで(注 3)に該当する障害状態であること。
(注 1) 該当する病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいい、平成27年10月1日以降に限ります。
なお、平成27年10月1日前に初診日がある傷病(通勤災害による傷病を含みます)については、別途、経過措置で支給される職域年金相当部分(3階部分)の対象となります。
(注 2) 次に掲げる日のいずれかの日をいいます。
●初診日から起算して1年6か月を経過した日
●初診日から起算して1年6か月を経過するまでにその公務傷病が治ったときは、その治った日
●初診日から起算して1年6か月を経過するまでにその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは、その状態に至った日
(注 3) 厚生年金保険法における障害等級と同じです。

年金額

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(注 1)給付算定基礎額(注 4)× 5.334(1 級の場合は 8.001)÷組合員期間月数× 300 組合員期間は、平成 27 年 10 月 1 日以降の期間となります。
(注 2) 公務障害年金の給付事由が発生した日の年齢が 64 歳未満(当分の間 59 歳)のときは、64 歳(当 分の間 59 歳)に応じた終身年金現価率
(注 3)各年度における国民年金法の改定率÷公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度におけ る国民年金法の改定率
(注 4)退職年金受給者である場合の給付算定基礎額は、公務障害年金の給付事由が生じた日の終身退 職年金算定基礎額× 2(組合員期間が 10 年未満のときは×4)

最低保障額

上記の計算による公務障害年金の額が、その受給権者の障害等級の区分に応じ、下記の額より少ないときは、その額が公務障害年金の額となります。

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※「公務障害年金」の受給権者が受ける権利を有する次の給付のうち、最も高い額となります。
a 障害厚生年金の額(保険料納付要件を満たしていない場合は、これを満たしていると仮定した障害厚生年金の額)
b 老齢厚生年金の額
c 遺族厚生年金の額(保険料納付要件を満たしていない場合は、これを満たしていると仮定した遺族厚生年金の額)

障害の程度が変わった場合の公務障害年金の額の改定

公務障害年金の受給者の障害が重くなった場合又は軽くなった場合には、その障害の程度の変更に応じて年金額を改定します。
また、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった場合は、その障害の状態に該当しない間は、支給停止となります。

組合員である間の公務障害年金の支給停止

公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給は停止されます。

公務障害年金の受給権の消滅

公務障害年金の受給者が次のいずれかに該当することとなったときは、その権利がなくなります。公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間。
(1)死亡したとき。
(2)障害等級に該当しなくなった日から3年を経過したとき、又は障害等級に該当しなくなった者が65歳に達したときのいずれか遅いとき。

利用方法