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老齢基礎年金の請求書の提出

老齢基礎年金は65歳になったとき請求してください。

加入状態 請求書の送付方法 提出先
・組合員期間及び他の被用者年金期間があるが、まだ老齢厚生年金の裁定請求をしていないとき。
・国民年金(第1号・3号)期間があるとき。
年金機構がご自宅宛てに送付 年金事務所
・組合員期間及び他の被用者年金期間があり、すでに老齢厚生年金を受給しているとき。
・組合員期間があり、他の被用者年金期間及び国民年金(第1号・3号)の加入期間がないとき。 当共済組合がご自宅宛てに送付 当共済組合

老齢基礎年金の繰上げ

老齢基礎年金の繰上げ請求をすることができるのは、60 歳から65 歳の誕生日の前日(一部繰上げについては、特例による退職共済年金の受給権発生日)の属する月の前月までです。最初に請求書を受理した日が請求日(受給権発生年月日)となり、その翌月分からの受給となります。
なお、誤って請求した場合でも、繰上げ支給の決定を取り消すことはできません。
請求書は年金事務所又は当共済組合へ提出してください。

利用方法