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令和3年5月21日付、各局・各特別区等共済事務担当課長宛【3共年年第165号】の年金課長通知を掲載します。
東京都職員共済組合では、当該「3歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例」(以下「3歳未満特例」という。)について、職員からの申出書の受付等の事務を行っておりますが、以下のとおり事務主管部門を変更しますのでお知らせします。
1 変更後の事務所管部門
東京都職員共済組合 年金保険部 年金課 年金システム担当
電話03-5321-1111(内線)57-254
2 変更後の申出書の提出先
<郵送の場合の住所> | 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 北塔39階 | ||
<都庁交換便宛先> | 東京都職員共済組合事務局 | ||
年金保険部 年金課 年金システム担当 <3歳未満特例書類在中> | |||
*都庁交換便利用可能 *他の提出物同封不可(厳守)3歳未満特例以外の書類は、絶対に同封しないでください。 |
3 変更日
令和3年6月1日受付分より
*当面は、旧所管部門である会計課出納担当へ提出された書類も受領します。
4 問い合わせ方法
(1) 「よくある質問FAQ」の配布
当該事務における「FAQ(よくある質問)」を作成しました。まず、この「FAQ(よくある質問)」をご覧いただいたうえで、解決できないものについては以下の手順に沿って年金課へメールにてお問い合わせください。電話よりもメールの方が以下のような長所があり、結果的に事務の効率化が期待できます。ご協力の程、よろしくお願いいたします。
<メールによる質問の長所>
・形に残り次のFAQ作成に有効、かつ、より正確な回答が得られる
・メールであれば担当がテレワークの場合でも対応が可能
(2) FAQに掲載のない質問の受付方法
【年金課への問い合わせ手順】
① 当該事務における「FAQ(よくある質問)」を確認する。
② 上記「FAQ」に掲載のない質問について、メールにて問い合わせを受け付ける。
<メール作成時のルール> | |
メールアドレス: | S9000063@Section.metro.tokyo.jp |
件名 : | 【質問】3歳未満特例に関する件 |
本文 : | 質問者の所属、担当者名、連絡先 |
既に「申出書」を提出しているかの有無 質問内容は具体的にお願いします。 |
*込み入った内容については折り返しお電話等で対応いたしますので、まずは「質問があること」をメールでご一報ください。
*各局・各特別区等担当者がメールでお問合わせされる場合は、所属担当者からのものと区別するために、件名の後ろに(〇〇局〇〇区担当)と入力してください。
③メールでの質問について、まずは「受付したこと」「回答の目途」を返信します。
その後、調査のうえ回答しますが、ケースによっては解決までに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。
*上記メールアドレスには、連日相当数のメールが届くため、件名により内容を判断し担当者に振分けしています。件名を上記ルールのとおりにしていただければ、より早く確実に担当者に届きますのでご協力願います。