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令和2年7月豪雨により被災された組合員とご家族の皆様へ
このたびの令和2年7月豪雨において、被害にあわれた組合員及びご家族の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、被災された当共済組合の組合員及びその被扶養者の方には、下記のとおり、一部負担金等の徴収を猶予することとなりました。
希望される方につきましては、申請の手続きをされますようお願いいたします。
なお、当共済組合における一部負担金等の取扱いは、徴収猶予です。
1 徴収を猶予する一部負担金等の範囲
保険医療機関等における以下の一部負担金等の支払いについては、組合員又は被扶養者から保険医療機関等への直接の支払いに代えて、共済組合が保険医療機関等に支払うとともに、共済組合が組合員から一部負担金等相当額を徴収するものとし、その徴収を猶予します。
- 一部負担金
- 保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)
- 訪問看護療養費に係る自己負担額
- 家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く。)
- 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
2 対象者の要件
(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。
(1)令和2年7月豪雨に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)組合員又は被扶養者であること。
(2)令和2年7月豪雨により被災し、次のいずれかの申し立てをした者であること。
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
- 主たる生計維持者の行方が不明である旨
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
3 取扱いの期間
令和3年12月までの診療分及び調剤分の一部負担金等について、令和3年12月末日まで徴収を猶予
4 申請
上記2に該当する組合員等については、あらかじめ共済組合に所属所を通じて一部負担金等の徴収猶予の申請(別紙様式1)を行うことにより、「一部負担金等徴収猶予証明書」(別紙様式2)を交付しますので、組合員証等に添えて保険医療機関等に提示してください。
5 その他
猶予期間終了後、徴収を猶予した一部負担金等については遡って徴収させていただきます。
医療保険課 医療保険担当
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