本文
26共年医第329号
平成26年8月25日
共済事務主管課長 殿
東京都職員共済組合事務局年金保険部
医療保険課長 髙塚 邦夫
(公印省略)
公費医療費助成に係る届出方法の見直しについて(通知)
日頃から、共済事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
組合員又はその被扶養者が医療費助成制度の対象になったとき及び対象であった者が対象にならなくなったときに、それぞれ当共済組合に届け出ていただいているところですが、乳幼児等未成年の被扶養者を対象とした医療費助成制度については、対象年齢の被扶養者がほぼ全員該当となっている現状に鑑み、届出方法を見直すこととしました。
つきましては、事務処理に遺漏のないようご配慮願います。なお、共済だより9月号及び当共済組合ホームページ等で周知していく予定です。
記
1 対象公費
子ども医療費助成制度(乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助成等)
※自治体により名称が異なりますが、概ね中学校卒業までの子を助成対象とする制度。
※小児慢性疾患や気管支ぜん息等の特定の疾患を対象とする医療費助成については、助成対象が子供であっても今回の見直しの対象外です。
2 内容
(1) 関東地方又は山梨県内在住の被扶養者に限り、出生、転居、扶養替え、年齢到達に伴う公費医療助成認定該当者・非該当者届の提出を不要とします。ただし、所得超過等による非該当者届及び再度の認定による該当者届は除きます。
(2) 国内全ての地域に在住する被扶養者について、転出、扶養替え、年齢到達に伴う非該当者届の提出を不要とします。ただし、所得超過等による非該当者届は除きます。
3 施行日
平成26年9月1日
今回の見直しにより公費関係の届出が「不要」となる手続で施行日以前に未届のものについても、施行日以降には提出する必要はありません。
4 具体例 (網掛け部分は今回の見直しにより取扱いが変わるところ)
公費該当被扶養者の住所 | 異動内容 | 共済組合公費担当への届出 |
---|---|---|
関東地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)又は山梨県 | 出生、扶養替えによる認定 | 不要 |
住所変更(転入) | 不要(転入元が全国どの地域でも該当者届は不要) | |
住所変更(転出) | 不要(転出先が全国どの地域でも非該当者届は不要) | |
年齢到達による助成非該当 | 不要 | |
所得超過等による助成非該当 | 非該当者届が必要です。 当初から認定されない場合も提出願います。 |
|
所得超過等で非該当だったが助成該当になった | 該当者届が必要です。 | |
扶養替え等による抹消 | 不要 | |
上記以外の道府県 | 出生、扶養替えによる認定 | 該当者届が必要です。 |
住所変更(転入) | 該当者届が必要です。 | |
住所変更(転出) | 不要(転出先が全国どの地域でも非該当者届は不要) | |
年齢到達による助成非該当 | 不要 | |
所得超過等による助成非該当 | 非該当者届が必要です。 当初から認定されない場合も提出願います。 |
|
所得超過等で非該当だったが助成該当になった | 該当者届が必要です。 | |
扶養替え等による抹消 | 不要 |
5 注意事項
(1) 住所変更や自治体への手続が組合員により適切に行われることを前提としています。
(2) 全寮制又は遠隔地の学校に在学するなど、被扶養者の別居再認定の手続が不要であっても住所変更の申告は必要です。公費助成対象年齢の被扶養者が関東地方又は山梨県以外の道府県に居住することとなった際は、該当者届又は非該当者届の提出をお願いします。
東京都職員共済組合事務局 年金保険部医療保険課給付係 公費担当
03-3232-4731