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組合員又は被扶養者が、病気になったり、けがをしたりしたときに、医療機関や薬局に組合員証・被扶養者証を提示することで、原則かかった医療費の3割の負担額を支払えば、必要な治療や薬剤処方などのサービスを受けることができます。
なお、交通事故等第三者によるけがの場合に、組合員証等を使用して医療機関等で受診するときは、すぐ都共済に連絡し、必要書類を提出してください。
組合員証・被扶養者証等が使用できる医療機関と窓口支払額
制度について | 組合員証・被扶養者証等が使用できる医療機関と窓口支払額 |
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組合員証・被扶養者証(保険証)等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
制度について | 療養の給付が困難なとき(申請が必要な給付) |
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提出書類 | 療養費・家族療養費請求書(様式第8号) |
柔道整復師、はり・きゅう師マッサージ師にかかるとき
制度について | 柔道整復師、はり・きゅう師、マッサージ師の施術 |
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治療用装具等を作ったとき
制度について | 療養の給付が困難なとき(申請が必要な給付) |
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提出書類 | 療養費・家族療養費請求書(様式第8号) |
療養上、医療機関等へ移送されたとき(移送費・家族移送費)
制度について | 移送したとき(移送費・家族移送費) |
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提出書類 | 移送費・家族移送費請求書(様式第 25 号) |
入院するとき(入院時食事療養費・入院生活療養費)
制度について | 入院時食事療養費 |
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提出書類 |
医療費が高額になったとき(高額療養費)
制度について | 高額の医療費を支払ったとき(高額療養費) |
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限度額適用認定証等の提示による高額療養費の窓口負担の軽減
制度について | 高額な窓口負担を軽減したい(限度額適用認定証等) |
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提出書類 |
(所得区分「オ」の場合は 「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」) |