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組合員又は被扶養者が、出産した場合「出産費・家族出産費」を受け取ることができます。 組合員が出産のため勤務できなくなり、手当金が報酬を上回る場合、都共済からは出産手当金が支給されます。
育児休業期間のうち、子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで、配偶者が子の1歳の誕生日の前日までに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日まで、育児休業手当金が支給されます。ただし、支給期間の上限は1年間です。
出産したとき
制度について | 出産費・家族出産費 |
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産前産後休業期間に係る掛金の免除
制度について |
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育児休業等の期間に係る掛金の免除
制度について | 掛金について |
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3歳未満の子を養育する組合員の育児短期時間勤務又は部分休業に係る長期掛金の減額
制度について | 掛金について |
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出産のために休業したとき
制度について | 出産手当金 |
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提出書類 |
育児のために休業したとき
制度について | 育児休業手当金 |
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提出書類 |
育児休業中の貸付の償還の猶予
制度について | 償還猶予 |
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提出書類 |
よくある質問