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交通事故や加害行為を受けた等、第三者(相手方)の行為によって負傷した場合には、原則保険証を使用して医療機関等で治療を受けることはできません。
保険証を使用して医療機関等で治療を受ける場合には、必ず当共済組合への届出が必要になります。

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