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組合員資格を喪失すると特定保健指導は受けられません

特定保健指導は共済組合員の資格を有している方が対象のため、年度末で退職されるなどの理由で、資格を喪失した場合はその時点で特定保健指導も中止になります。共済組合員資格を喪失した場合は、必ず利用している保健指導機関まで連絡し、特定保健指導を中止してください。

ただし、引き続き任意継続組合員になられる方、又は特定保健指導の継続費用を全額自己負担される方は、引き続き特定保健指導を受けることができます。

また、退職に伴う組合員資格喪失情報の処理まで時間がかかるため、行き違いで特定保健指導の案内が届くことがあります。その場合も、特定保健指導は受けられませんので案内を破棄してください。

ご不明な点がありましたら、下記担当までお問い合わせください。

健康増進課 特定健診担当

03-5320-7465 都庁内線 57-432

利用方法