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償還表について

最新の償還表(全期間(令和3年1月~最終償還年月)を掲載)は、令和3年1月下旬に、所属所の共済事務担当者※を通じて配布しています(以前は、3年ごと(36月掲載)の配布でした)。

今後、貸付利率を改正した場合や一部繰上償還等によって償還額に変更があった場合には、変更後の償還表を配布します。償還表は、償還終了まではお手元に保管いただき、今後の返済計画の検討や残高等の確認にご利用ください。

また、償還表は再発行できませんので、大切に保管してください。紛失した場合は、所属所の共済事務担当者※が保管している所属(控)をコピーしてください。

※ 東京都の知事部局・議会局・行政委員会の方は、総務事務センターと読み替えてください。

 

貸付金の償還方法

貸付金の償還には、毎月の給与から償還する「例月償還」と、毎月の給与と年2回(6月・12月)の期末勤勉手当から償還する「例月償還と期末償還の併用」の二通りあり、貸付金の申込時にいずれかを選択します。償還方法を途中で変更することはできません。ただし、併用で償還している方が、 期末分を全額繰上償還することによって、「例月償還」のみにすることはできます。

 

完済通知書について

貸付金の償還が完了した場合は、完済月の翌月上旬に、所属所の共済事務担当者※を経由して完済通知書を送付します。

※ 東京都の知事部局・議会局・行政委員会の方は、総務事務センターと読み替えてください。

 

退職時に償還が完了していない場合

退職する時点で償還が完了していない貸付金がある場合は、退職手当から貸付金の残高(未償還元金)、退職後利息(1か月分)、及び期末経過利息(期末併用者のみ)が控除されます(地方公務員等共済組合法第115条第2項)。

退職手当からの控除に当たり、借受人の手続は不要です。ただし、退職手当額より貸付金の残高が多い場合は、所属所を経由して不足分の払込書を送付しますので、金融機関でお支払いください。

なお、退職前に繰上償還を希望する場合は、退職する月に繰上償還はできませんのでご注意ください。

【例】
3月退職の方は2月の繰上償還までは受付ができます。その場合、繰上償還申請書は1月25日までに貸付収納担当に届くよう提出してください。

 

定年引上げと償還について

貸付金の返済は、上記のとおり、退職時に償還が完了していない場合は退職手当から全額を返済いただく仕組みとなっています。

このため、定年引上げにより退職せずに働き続ける間は、退職手当が支給されないことから、引き続き、毎月の給与や期末手当から償還金が控除されます。

61歳に達する年度からの給料は7割の水準となりますが、都共済貸付の毎月等の返済額はこれまでと変わりませんのでご留意ください※。

返済等に関するご相談は、貸付収納担当までご連絡ください。

※ 一部繰上償還をすることで、その金額に応じて毎月の償還額等を減額することは可能です。

 繰上償還についてはこちら

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公立学校共済組合へ異動した場合

公立学校共済組合へ異動する方が、近い将来、都共済に復帰する可能性がある場合は「徴収嘱託制度」を利用できます。これは、都共済から公立学校共済組合に給与控除を依頼することで、引き続き、給与控除による償還ができる制度です。
この制度の利用を希望する方は、所属所の共済事務担当者※を経由して「徴収嘱託願」を提出してください。

※ 東京都の知事部局・議会局・行政委員会の方は、総務事務センターと読み替えてください。

 

貸付課 貸付収納担当

03-5320-7383

利用方法