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所得税法における住宅借入金等特別控除は、自己の居住の用に供する住宅(一定の要件を満たす「土地」を含む。)を取得するため、償還期間10年以上にわたり借り入れる借入金の年末残高を対象として所得税額から控除するものです(令和6年1月現在)。

都共済からの借入金で、制度上の要件を満たす住宅及び土地を取得した場合は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を、当該年度の10月に所属所の共済事務担当者※を経由して送付します。

なお、住宅借入金等特別控除に係るご相談は、所轄の税務署にお問合せください。

※ 東京都の知事部局・議会局・行政委員会の方は、総務事務センターと読み替えてください。


年末残高等証明願

貸付課 貸付収納担当

03-5320-7383

利用方法