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育児休業中又は介護休業中の償還猶予の方法について

育児休業又は介護休業を取得する際に、希望があれば貸付金の償還猶予を受けることができます※。猶予の方式は、次の2つから選択できます。

ただし、猶予申請時に選択した方法は途中で変更できません。また、償還猶予によって償還期間が延長することはありません。

※ 残りの償還期間が短いと償還猶予を受けられない場合があります。

1 倍額方式

  • 猶予期間中
      償還なし
  • 猶予期間終了後
      毎月の償還額に、猶予した1か月分の償還額を上乗せして償還します。償還猶予期間と同じ月数は、償還額が2倍になります。

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2 再計算方式

  • 猶予期間中
      未償還元金に対する経過利息分のみを月々返済します。 (所属所を通じ、毎月、都共済から払込書を送付します。)
  • 猶予期間終了後
      未償還元金を残回数によって再計算した額を償還します。
  • 猶予期間終了後の償還額が、猶予開始時点の償還額の2倍を超える場合は選択できません。

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手続

1 償還猶予申請書を、猶予を希望する月の前月15日までに、所属所の共済事務担当者※を経由して提出してください。

2 休業期間を変更した場合、所属所に休業期間の変更届出をしても、都共済の償還猶予期間は自動的に変更されません。猶予期間の変更を希望する場合には、再度申請をしてください。

※ 東京都の知事部局・議会局・行政委員会の方は、総務事務センターと読み替えてください。

育児休業・介護休業による貸付金償還猶予申請書(新規・変更)

 

その他

猶予期間中、全額償還はできますが、一部繰上償還はできません。

 

貸付課 貸付収納担当

03-5320-7383

利用方法