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自然災害(平成27年9月2日以降に災害救助法が適用されたもの)の影響によって住宅ローン等の債務の弁済ができなくなった場合、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による手続を行うことによって、債務の全部又は一部が免除される場合があります。
ガイドラインの適用要件及び手続の詳細については、次のホームページ等を参照してください。
災害救助法の適用状況について
内閣府 防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
ガイドラインの適用要件・手続について
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
「登録支援専門家」の委嘱依頼書の提出先について
東京弁護士会
第一東京弁護士会法律相談課(郵送又は持参)
住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
電話 03-3595-8575
被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)(東京弁護士会ホームページ)(外部サイトへリンク)
第一東京弁護士会
第一東京弁護士会法律相談課(郵送又は持参)
住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階
電話 03-3595-8570
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(第一東京弁護士会ホームページ)(外部サイトへリンク)
第二東京弁護士会
第二東京弁護士会法律相談課(郵送又は持参)
住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
電話 03-3581-2250
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(本則)(第二東京弁護士会ホームページ)(外部サイトへリンク)
貸付課 貸付収納担当
03-5320-7383