本文
都共済では、法令に基づいて短期給付(医療給付等)及び長期給付(年金)の事務を行う際に、組合員、被扶養者(短期給付)の個人番号(マイナンバー)を取得し、利用しています。
個人番号(マイナンバー)を利用する事務
短期給付及び長期給付の決定・支給等に関する事務で利用します。
個人番号(マイナンバー)の利用目的
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年5月 31日法律第 27 号。以下「番号法」といいます。)に基づき、以下のとおりと定められています。
①「厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務」(第9条別表1の 24)
②「地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務」(第9条別表1の 39)
③「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務」(第 9 条別表1の 101)
個人番号(マイナンバー)の取得方法
1 短期給付事業
地方公務員等共済組合法施行規程第 93 条第1項により、組合員資格取得届及び被扶養者申告書提出時に組合員本人より個別に個人番号を届け出ていただきます。個人番号の提出がない場合は、番号法第14条第2項の規定に基づき、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から基本5情報(氏名・カナ・生年月日・性別・住所)を用いて取得します。
2 長期給付事業
番号法第 14 条第1項及び第2項の規定に基づき、老齢給付等を請求される際に年金請求書に記載していただくとともに、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から取得します。
東京都職員共済組合事務局 管理部総務課文書広報担当
S9000059@section.metro.tokyo.jp