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訪問看護療養費・家族訪問看護療養費

がんや難病等で在宅療養を行っている組合員及びその被扶養者が、主治医の指示により訪問看護ステーションから派遣された看護師等の訪問看護サービスを受けた場合には、医療機関に外来でかかるときと同様に、療養に要した費用のうち、3割を窓口負担額として訪問看護ステーションへ支払うことになります。
残りの費用は、組合員については「訪問看護療養費」として、被扶養者については「家族訪問看護療養費」として都共済から訪問看護ステーションへ支払われます。
窓口負担額が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を提示することにより、高額療養費を除いた額(自己負担限度額)に軽減されます。

一部負担金払戻金・家族訪問看護療養費附加金

また、組合員等が訪問看護ステーションへ支払った額が、1人1か月 25,000 円(基礎控除額)を超える場合には、組合員については「一部負担金払戻金」として、被扶養者については「家族訪問看護療養費附加金」として、基礎控除額を超えた額を都共済から支払います。ただし、交通費、おむつ代等については給付の対象になりません。
なお、標準報酬月額が 530,000 円以上の方の基礎控除額は 50,000 円です。

また、この訪問看護療養費の制度を受けられるのは次の表の病気等を除き、原則として週3日までです。

週3日を超えて訪問看護が受けられる病気等

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • パーキンソン病関連疾患
  • 多系統萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • 頸髄損傷
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • プリオン病
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 人工呼吸器を使用している状態
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症

※訪問看護ステーションの利用を希望される場合は、主治医に相談してださい。

利用方法