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療養の給付・一部負担金払戻金・家族療養費附加金
療養の給付
組合員やその被扶養者が公務によらないで病気やけがをしたときは、保険医療機関や保険薬局等の窓口で、組合員証等を提示することで必要な療養を受けることができます。
組合員証等を使って療養を受けるときは、組合員等は一部負担金を支払うことにより、残りの額は都共済から医療機関等に支払われます。(医療費の自己負担割合については「組合員証・被扶養者証等が使用できる医療機関等と窓口負担額」を参照してください。)
一部負担金払戻金・家族療養費附加金
また、各診療月における窓口負担額が、高額療養費の自己負担限度額以下であった場合及び高額療養費の対象となる場合の自己負担限度額以下の部分については、各保険医療機関及び保険薬局ごとに25,000円(基礎控除額)を控除した額を、組合員本人に係るものは「一部負担金払戻金」、被 扶養者に係るものは「家族療養費附加金」として支給されます。ただし、金額が100円未満の場合は支給されません。
なお、標準報酬月額が530,000円以上の方の基礎控除額は50,000円です。