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組合員とその被扶養者の病気やけがについては、組合員証・被扶養者証等を保険医療機関等に提示して診療等を受けることができますが、次のような場合は保険の対象外となりますので、医療費等は自己負担になります。

1 差額ベッド代
2 健康診断、人間ドック、予防注射、虫歯の予防処置
3 正常な出産
4 経済的な理由による人工妊娠中絶
5 美容整形手術(負傷した後の処置を除く。)
6 近視、遠視、斜視等の矯正、歯の矯正
7 カイロプラクティクス(脊椎矯正療法)
8 慢性的な肩こり、腰痛等で柔道整復師にかかるときの施術費
9 証明書代(文書料)
10 松葉杖(貸与の場合)
11 既製の治療装具
12 その他保険診療の対象とならない医療費

利用方法