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医療機関等で診療等を受ける際は、必ず組合員証・被扶養者証を医療機関等の窓口で提示してください。組合員証・被扶養者証を提示しないで診療を受けたとき、あるいは次に掲げる医療機関等以外で診療等を受けた場合は、原則として、都共済からの給付は受けられません。

医療機関の種類

  • 保険医療機関等
    厚生労働省が保険医療機関として指定している一般の病院、診療所や保険薬局、訪問看護ステーションなどです。
  • シティ・ホール診療所
    組合員及びその被扶養者が安心して診療が受けられるよう都共済が直接運営している健康管理施設です。被扶養者でない家族や退職した方・その他一般の方も受診することができます。

窓口負担額

病気やけがをして診療等を受けたときの窓口負担額は、年齢等に応じて異なります。
医療機関等での受診等の際は、忘れずに組合員証・被扶養者証を提示してください。提示しない場合には、医療費の総額の支払を求められます。
また、高齢受給者証(70歳以上の方)、特定疾病療養受療証又は限度額適用認定証をお持ちの方は、組合員証・被扶養者証と一緒に提示することで、医療費が高額になる場合などにおいて窓口負担額が軽減されます。

医療費の自己負担割合

区分 組合員の標準報酬月額 自己負担割合
(組合員・被扶養者とも)
未就学児 2割
小学校就学後から69歳まで 3割
70歳から74歳まで 260,000円以下 2割(注)
280,000円以上 3割

(注)平成26年3月31日までに70歳に到達している方は、1割。

1 小学校就学(児)の年齢区分の適用は、満6歳到達年度末日の翌月から。
  70 歳からの年齢区分の適用は、誕生日の翌月(1日生まれは当該月)からです。
2 入院の場合は、食事又は生活療養の標準負担額を別途支払うこととなります。
3 75歳到達月は、当共済組合と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。

利用方法