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組合員又は被扶養者個人単位で、診療月ごとに同一医療機関の通院(外来)で支払った医療費と、その際に発行された処方箋により調剤を受けた調剤薬局で支払った調剤費を合算して基礎控除額(25,000円。標準報酬月額が530,000円以上の方は50,000円。)を超える場合は、医療費・調剤費合算附加金の給付対象となります。

医療費・調剤費合算附加金の請求は、所属所(勤務先)※を経由して申請してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

申請は、「療養費・家族療養費請求書(様式第8号)」に処方箋を発行した医療機関の領収書(写し)とその処方箋により調剤を受けた調剤薬局の領収書(写し)を添付して、月ごとに行ってください。

利用方法