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療養費・家族療養費

組合員証・被扶養者証等を当該医療機関に提出できない場合は、医療費の全額を医療機関の窓口へ支払わなければなりません。ただし、次のような場合は、当共済組合が必要と認めた場合に限り、組合員の請求に基づき、組合員証・被扶養者証等を使用したときの給付に相当する費用を「療養費・家族療養費」として支給します。(公務によらない病気又は負傷に限ります。)

組合員証・被扶養者証等を提出できず入院した場合に、食事又は病室に要した費用を全額負担したときには、「入院時食事療養費」又は「入院時生活療養費」を支給します(標準負担額は自己負担)。「療養費・家族療養費」と一緒に請求してください。(請求書の所定の欄にチェックを入れてください。)

請求手続

請求書と各添付書類を、所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して提出してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)
任意継続組合員は、旧所属の証明は不要ですので、直接給付担当宛てに請求してください (郵送可)。
請求書は受診者、診療月、医療機関ごとに1部ずつ必要です。

請求書類

療養費・家族療養費請求書(様式第8号)

支給方法

振込日

毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日
毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日
(金融機関が休みのときは、翌営業日)

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

時効

給付事由が生じた日の翌日から2年です。
この間に請求をしなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

療養費・家族療養費は、非課税です。

保険医療機関がない地域で受診したとき

支給要件

1 居住地付近に保険医療機関がないとき。
2 保険医がいても、その医師が傷病等のため治療に当たることができないとき。
3 保険医がいても、その医師の専門外の治療を要するため、その治療ができないとき。

添付書類

1 傷病名、診療内容、部位及び治療方法等が具体的に記入されている診療内容明細書等(原本)
  医療費等支払い時に発行される「領収書兼明細書」、「診療明細書」等は認められません。
2 領収書(写し)

備考

1 診療内容明細書等は、その診療内容 (例えば投薬 ・ 注射等についてはその薬品名及び量を、処置 ・ 手術についてはその部位及び方法等、検査内容) を医療機関で具体的に記入してもらいます。
2 内容が不明なもの、診療に直接関係ないもの、消費税等は支給の対象とはなりません。
3 療養費、家族療養費として支給される額の算定については、厚生労働大臣の定める基準によって算定されますので、実際に支払った額と異なる場合があります。

組合員証・被扶養者証を提出できずに受診したとき

支給要件

国内旅行・出張先等で急病になったとき、組合員の資格取得手続中、被扶養者の認定手続中に受診したときなど組合員証・被扶養者証を提出できずに受診し、やむを得ずその医療費等の全額を支払ったとき。

添付書類

1 医療機関の場合は「診療報酬明細書」(原本)、薬局の場合は「調剤報酬明細書」(原本)
  医療機関に「診療報酬明細書」又は「調剤報酬明細書」の発行を依頼してください。
  医療費等支払い時に発行される「領収書兼明細書」、「診療明細書」等は認められません。
2 領収書(写し)
3 診療報酬領収済明細書又は調剤報酬領収済明細書(原本)
  1、2の書類が提出できないとき。

備考

1 診療報酬領収済明細書・調剤報酬領収済明細書は、その診療内容(例えば投薬 ・ 注射等についてはその薬品名及び量を、処置・手術についてはその部位及び方法等、検査内容) を医療機関で具体的に記入してもらいます。
2 内容が不明なもの、診療に直接関係ないもの、消費税等は支給の対象とはなりません。
3 保険が適用されない医療(自由診療)は支給対象とはなりません。
 (例:視力回復を目的とした手術、美容整形、歯科の自由診療〔インプラント〕等)

国外で受診したとき

支給要件

国外で発生した傷病について、国外で療養を受けたとき。
(国内において保険診療と認められる範囲内のもの。)

添付書類

1 傷病名、診療内容、部位及び治療方法等が具体的に記入してある診療内容明細書等(原本)
なお、各種様式の「診療内容明細書(医科・歯科)[英語版]」、「領収明細書(医科・歯科)[英語版]」をあらかじめ持参されると便利です。
2 支払った金額が分かる領収書等(写し)
3 上記添付書類(診療内容明細書及び領収書等)の日本語翻訳文
日本語翻訳文には、翻訳者(組合員本人による翻訳も可)の住所、電話番号、氏名を記載し、押印してください。
4 調査に関する同意書
5 旅券の写し等の渡航証明書類

備考

1 診療内容が不明なもの、診療に直接関係ないもの、税金等は支給の対象となりません。
2 療養費、家族療養費として支給される額の算定については、厚生労働大臣の定める基準によって算定されますので、実際に支払った額と大きく異なる場合があります。(海外旅行保険の対応をお勧めします。)
3 翻訳料は自己負担となります。

以前加入していた健康保険の保険証で受診したため、当該健康保険組合へ医療費を返還したとき

支給要件

組合員の資格取得手続中、被扶養者の認定手続中等により、以前加入していた健康保険制度の保険証で受診したため、当該健康保険組合へ医療費を返還したとき。

添付書類

1 「『診療報酬明細書の写し』在中(開封厳禁)」の当該健康保険組合発行の封書
2 当該健康保険組合への医療費返還の領収書(写し) 

治療上必要な装具の費用

支給要件

医師が治療上必要と認めた関節用装具、コルセット等の治療用装具を作製したとき。

添付書類

1 医師が装具の着装を必要と認めた証明書(原本)
  装具の作製日は医師の作製指示日以後となります。
2 装具の製作所発行の領収書(写し) 
3 装具の明細書(写し)
  領収書に明細が記載されている場合は不要です。

備考

1 日常生活や職業上の不便解消のための装具(眼鏡、補聴器等)は、給付の対象となりません。
2 リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療に必要な弾性ストッキング・弾性スリーブ等は支給の対象となります。
3 以前に作製した装具と同種のものを製作するとき、使用期間(耐用年数)が定められているため、給付の対象とならない場合があります。
4 治療用という観点から、医師の診断から最長でも3か月以内に装具を作製 してください。
5 障害者手帳をお持ちの方は装具を作製する前に「補装具費の支給」について区市町村の障害福祉の窓口に相談してください。

小児用弱視等の治療用眼鏡等

支給要件

小児 ( 9歳未満 ) の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療のため、医師が必要と認めた眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」) を購入したとき。

添付書類

1 保険医の治療用眼鏡等の作製指示書等(写し)
  購入日より指示日が後日の場合は認められません。
2 治療用眼鏡等を購入した際の領収書(写し)
3 患者の検査結果(写し)
  作製指示等に記載されている場合は不要です。

備考

1 原則、近視・遠視・乱視等の視力矯正は給付の対象となりません。
  [例外事例]
  小児用弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について(PDF)
2 治療用眼鏡等の更新
  5歳未満の小児に係わる治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が 1 年以上ある場合にのみ支給対象となります。
  5歳以上の小児に係わる治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が 2 年以上ある場合にのみ支給対象となります。
3 その他
  斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険の適用対象外です。
  保険給付可能な上限額は、以下のとおりです。

~令和6年3月31日まで 令和6年4月1日~
3倍率未満 38,902円 40,492円
3倍率以上 62,010円 60,208円



輸血の生血液代

支給要件

親子、兄弟、配偶者等の親族以外の者から輸血のため生血液の提供を受けたとき。(保存血は対象外です。)

添付書類

1 輸血が必要であるという医師の証明書
2 生血液購入先の領収書(写し) 

柔道整復師の施術費用

支給要件

骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷等で柔道整復師の施術を受けたとき。
ただし、骨折、脱臼については、医師の同意(応急手当を行う必要があるときを除く。)が必要です。

添付書類

1 柔道整復施術療養費領収済明細書
2 医師の同意書(応急手当以外の骨折・脱臼のとき)

はり、きゅうの施術費用

支給要件

次の場合に医師の同意を得て、はり、きゅう師の施術を受けたとき。
1 神経痛
2 リウマチ
3 頸腕(けいわん)症候群
4 五十肩
5 腰痛症
6 頸椎(けいつい)捻挫後遺症
7 その他

添付書類

1 所定の医師の同意書(原本)
  同意期間(最長6か月)内の2回目以降の請求においては、施術料金領収書の同意記録欄の記入をもって添付を省略可能です。
2 はり、きゅう師の施術料金領収書(原本)
  施術料金領収書(当組合の指定様式)に代えて、厚生労働省の参考様式「療養費支給申請書」にて提出することも可能ですが、その場合は領収書(写し)の添付も必要です。
3 訪問施術又は往療に係る申告書
  訪問又は往療による施術を受けた場合は提出が必要です。
  訪問施術の対象者が被扶養者の場合は提出不要です。

備考

1 保険医療機関でこの疾病について治療 (投薬を含む。) を受けている場合は、支給対象外です。
2 初療又は医師による再同意日から6か月(初療又は再同意日が月の15日以前の場合は当該月の5か月後の月の末日、月の16日以降の場合は、当該月の6か月後の末日)を超えて請求を行う場合、再度、医師の同意書の交付を受ける必要があります。

マッサージの施術費用

支給要件

脳出血等による片麻痺(ひ)及び関節拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意を得て、マッサージ師の施術を受けたとき(ただし、はり、きゅうとの併給はできません。)。

添付書類

1 所定の医師の同意書(原本)
  同意期間(最長6か月)内の2回目以降の請求においては、施術料金領収書の同意記録欄の記入をもって添付を省略可能です。
2 マッサージ師の施術料金領収書(原本)
  施術料金領収書(当組合の指定様式)に代えて、厚生労働省の参考様式「療養費支給申請書」にて提出することも可能ですが、その場合は領収書(写し)の添付も必要です。
3 訪問施術又は往療に係る申告書
  訪問又は往療による施術を受けた場合は提出が必要です。
  訪問施術の対象が被扶養者の場合は提出不要です。

備考

1 保険医療機関でこの疾病について医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外です。
2 初療又は医師による再同意日から6か月(初療又は再同意日が月の15日以前の場合は当該月の5か月後の月の末日、月の16日以降の場合は、当該月の6か月後の末日)を超えて請求を行う場合、再度、医師の同意書の交付を受ける必要があります。
3 初療又は医師による再同意日から1か月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合、再度、医師の同意書の交付を受ける必要があります。

感染症により隔離収容されたときの食事代

支給要件

感染症法に定める感染症のため、医療機関等へ隔離収容されたときの食事代を支払ったとき。

添付書類

食事代の領収書(写し) 

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp

利用方法