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公費の医療費助成制度とは、社会福祉や公衆衛生上の観点から、国又は地方公共団体が医療費の自己負担分を助成する制度です。
助成内容等の詳細は、居住地の市区町村や保健所等にお問合せください。
公費の医療費助成を受けている場合、助成によって自己負担額が軽減されるため共済組合からの附加給付が制限され給付が行われません。
ただし、助成後の自己負担額が基礎控除額を超えたときは給付の対象となります。
公費の医療費助成の認定を受けたとき
(新規、再認定、更新時の変更等)
届出手続
- 次の添付書類を所属所(勤務先)※を経由して当共済組合に提出してください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク電話番号:03-6258-0685)
添付書類
- 公費医療助成認定 該当者届
- 認定された医療証等(写し)
注意事項
- 更新時に助成条件が変更になったとき、及び非該当となった後、再度認定されたときも「該当者届」を提出してください。
- 期限延長のみであれば届出は不要です。
- 公費の医療費助成の認定を受けているにもかかわらず、届出をせずに都共済から給付を受けたときは、助成額との重複分を返還していただきます。
公費の医療費助成が受けられなくなったとき
(治ゆ、転居、所得超過、年齢到達、制度変更等)
届出手続
次の添付書類を所属所(勤務先)※を経由して当共済組合に提出してください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク電話番号:03-6258-0685)
添付書類
- 公費医療助成認定 非該当者届
- 受給資格消滅通知書(添付する書類がない場合は備考欄に非該当理由を記載してください。)
注意事項
- この届が提出されないと、公費の医療費助成を受けているとみなされ、都共済からは給付されない場合があります。
公費の医療費助成該当者の居住地と届出手続の関係
対象者が関東地方・山梨県に在住 | 対象者が関東地方・山梨県以外の地域に在住 | |
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乳幼児・義務教育就学児医療費助成(マル乳及びマル子) | 該当者届・非該当者届いずれも不要(注) | 該当者届...必要 非該当者届...不要(注) |
乳幼児・義務教育就学児医療費助成以外の医療費助成 | 該当者届・非該当者届いずれも必要 |
(注)例外
所得制限のため助成が受けられないときは非該当者届、所得制限が見直され再度助成が受けられるようになったときは該当者届を提出してください。
公費の医療費助成と共済組合の給付例
- 高額療養費の支給については、「高額の医療費を支払ったとき」を参照してください。
- 自己負担額が基礎控除額を超えた場合には、都共済から附加給付が支給されます。
- 公費の医療証等が使えない地域での受診、公費の医療証等の未提示及び学校等でけがをして乳幼児・義務教育就学時医療費助成が受けられない等、基礎控除額を超える金額を医療機関等の窓口で支払った場合は、公費担当までお問合せください。
- 養育医療、更生医療、育成医療等の支給認定を受けている人で、基礎控除額を超える自己負担額を区市町村に支払った場合は、都共済の給付の対象となります。
提出書類・・・療養費・家族療養費請求書(様式第8号)、領収書(原本)
医療保険課 公費担当
03-5320-7329
S9000064@section.metro.tokyo.jp