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組合員・被扶養者が療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、当共済組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について「移送費・家族移送費」として支給します。
支給要件
救急車を利用できなかった場合で、次の1から3の全てを満たしていること。
1 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
2 患者が当該療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること(仰臥位等)。
3 緊急その他やむを得ないこと。
支給金額
1 移送先の医療機関までの交通費が、その傷病の状態に応じて最も経済的な経路及び交通機関の運賃により算定された額で支給されます。
2 医師、看護師等付添者については、医師が医学的管理を必要と判断した場合に限り、原則として1人までの交通費が支給されます。
3 天災その他やむを得ない事情により、上記のような取扱いが困難である場合には、現に要した費用を限度として例外的な取扱いも認められます。
請求書類
添付書類
1 移送を必要とする医師の意見書(原本) (救急車(民間を除く。)を使用できない理由を必ず記入してください。) 2 移送に要した費用の領収書及び明細書(写し) |
請求手続
請求書と各添付書類を、所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して提出してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)
任意継続組合員は、旧所属の証明は不要ですので、直接給付担当宛てに請求してください(郵送可)。
支給方法
振込日
毎月5日までに当共済組合において収受・決定されたものは原則として当月25 日
毎月20日までに当共済組合において収受・決定されたものは原則として翌月10日
(金融機関が休みのときは、翌営業日)
振込先
届出済みの組合員の個人口座です。個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)
時効
給付事由が生じた日の翌日から2年です。
この間に請求をしなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。
備考
1 通院など一時的、緊急とは認められない場合及び本人や家族の都合による転院、国外から日本国内への転院等は移送費の対象とはなりません。
2 医師、看護師等付添者による医学的管理等について、本人がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、現に要した費用の額の範囲で、移送費とは別に療養費が支給されます。医学的管理等の療養費については、消費税非該当となります。
3 移送費・家族移送費は非課税です。
医療保険課 給付担当
03-5320-7326・7327
S9000064@section.metro.tokyo.jp