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都共済では、組合員とその被扶養者が病気やけがをした場合、その医療費等は組合員が負担する掛金と事業主が負担する負担金を原資に、原則として審査支払機関を通じ各医療機関に支払っています。
また、柔道整復、はり・きゅう、マッサージについては、請求に基づき各医療機関等に直接都共済が支払っています。
自己負担額
- 未就学児は2割
- 高齢受給者証持参の方は2割(注)又は3割。
- 特定疾病療養受療証の交付を受けている方は1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の方のうち、70 歳未満で、診療月の標準報酬月額が 530,000 円以上である組合員又はその被扶養者は2万円) まで。
(注)平成26年3月31日までに70歳に達している方は、特例措置が設けられており1割
高齢受給者証
「高齢受給者証」は、70 歳の誕生日の属する月(1日生まれの方はその前月)の下旬に当共済組合 から所属(勤務先)※を通して交付します。70 歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)以後の受診の際には組合員証と併せて医療機関等へ提示してください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)。
限度額適用認定証
窓口負担額が高額になる場合、「限度額適用認定証」を提示すると、所得区分に応じた自己負担限度額に軽減することができます。
高額療養費及び一部負担金払戻金
医療機関等の窓口へ支払った医療費から 25,000 円(基礎控除額)を控除した額が、高額療養費及び一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族療養費附加金)として組合員に支給されます。なお、標準 報酬月額が530,000 円以上の方の基礎控除額は 50,000 円です(限度額適用認定証を提示した場合は、一部負担金払戻金又は 家族療養費附加金のみ)。
訪問看護ステーションを利用した場合
訪問看護ステーションを利用した場合は、「保険医療機関」の外来と同様の取扱いになります。