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埋葬料は、組合員が公務外で死亡した場合に被扶養者又は葬儀を行った方へ支給します。
家族埋葬料は、当共済組合の被扶養者の認定を受けた方が死亡した場合に支給します。実際に扶養している家族であっても、当共済組合の被扶養者として認定を受けていない場合は支給されません。

また、後期高齢者医療制度の適用を受ける者(75歳以上又は65歳から74歳で一定の障害の状態にある者)は、同制度の支給対象で共済組合の支給対象外なので、市区町村の後期高齢者医療制度担当部署にお問合せください。

支給要件

埋葬料 家族埋葬料
組合員が公務によらないで死亡したとき 被扶養者として認定された家族が死亡したとき

支給対象者及び請求者

埋葬料 家族埋葬料
被扶養者がいる場合 被扶養者がいない場合
被扶養者 実際に埋(火)葬を行った方 組合員

支給金額

埋葬料 家族埋葬料
被扶養者がいる場合 被扶養者がいない場合
法定給付(定額5万円)
附加給付(定額5万円)
合計10万円
  • 埋葬に要した費用(注)<10万円
    実際に要した費用に当たる金額が支給されます。
  • 埋葬に要した費用≧10万円
    10万円が支給されます。

(注)祭壇料、霊柩車代、埋(火)葬料、供物及びお経代等が対象。
葬祭時の飲食費等及び消費税は対象外。

法定給付(定額5万円)
附加給付(定額5万円)
合計10万円

請求書類

埋葬料同附加金 家族埋葬料同附加金請求書( 様式第10号)

添付書類

埋葬料 家族埋葬料
被扶養者がいる場合 被扶養者がいない場合

1 市区町村長発行の「埋(火)葬許可証」(写し)
(注)提出できない場合は「死亡診断書又は死体検案書」(写し)でも可能です。

2 口座振込依頼書[短期給付金用]

1 市区町村長発行の「埋(火)葬許可証」(写し)
※提出できない場合は「死亡診断書又は死体検案書」(写し)でも可能です。

2 埋葬に要した費用の領収書(写し)及び明細書(写し)
※祭壇料、霊柩車代、埋(火)葬料、供物及びお経代等の領収書。
葬祭時の飲食費、香典返し等の領収書は、不要です。

3 口座振込依頼書[短期給付金用]

市区町村長発行の「埋(火)葬許可証」(写し)
(注)提出できない場合は「死亡診断書又は死体検案書」(写し)でも可能です。

提出書類

1 証明願(詳細は備考「他保険の証明」参照)
勤めていた会社の証明ではなく、加入していた保険者の証明です。
必要なのは次の場合です。

埋葬料 家族埋葬料
組合員であった者が、資格喪失後3か月以内に死亡した場合 被扶養者として認定されていた者が認定後3か月以内に死亡した場合

2 事故報告書
事故(自殺を含む。)による死亡の場合は添付してください。

請求手続

所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して請求してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

任意継続組合員は、旧所属の証明は不要ですので、直接給付担当宛てに請求してください(郵送可)。

支給方法

振込日

毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日
毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日
(金融機関が休みのときは、翌営業日)

なお、組合員死亡の場合は、組合員資格喪失登録完了後、また、被扶養者死亡の場合は、被扶養者抹消登録完了後に処理を行うため、振込みが遅くなる場合があります。

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

本人死亡の場合、口座振込依頼書で指定した口座に振り込まれます。

時効

給付事由が生じた日の翌日から2年間です(死亡日の翌日から起算)。
この間に請求をしなかったときは、時効により給付を受ける権利を失います。

備考

1 他保険の証明

組合員 資格喪失後3か月以内に死亡した場合は、埋葬料を支給します。
ただし、退職後死亡するまでの間に他の共済組合(健康保険)の組合員(被保険者)となっていた場合は、資格喪失後加入した健康保険制度からの給付があるため、当共済組合の給付は受けられません。
被扶養者 被扶養者として認定された日から3か月以内に死亡した場合で、その被扶養者が認定前に他の共済組合(健康保険)の組合員(被保険者)であった場合は、以前に加入していた健康保険制度から給付を受けられます。

このため、組合員の資格喪失後、3か月以内に死亡した場合及び被扶養者として認定された日から3か月以内に死亡した場合の請求については、組合員が他の保険者への請求権を放棄したことをその保険者が証明した書類を提出してください。

なお、国民健康保険に加入していた場合は、他保険者の給付が優先されるため、国民健康保険の加入期間のみ記載してください。

2 支払未済の給付について

要件 死亡した組合員が支給を受けることができた医療費等給付金で支払を受けなかったものがあるとき。
請求権者 死亡した組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族のうち最も先順位であり、死亡の当時組合員と生計を共にしていた者
請求書類 各種給付金所定の請求書類(対象となる給付金が高額療養費等の医療費の場合は不要)
添付書類 1 口座振込依頼書[短期給付金用]
2 死亡した組合員と請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本等
3 死亡した組合員の死亡の当時生計を同じくしていたことを証する住民票除票等
4 その他必要な資料(上記2・3が提出できない場合にはお問合せください。)
注意

1 死亡前に入院していた等により高額療養費等の払戻金が生じうる場合には、埋葬料の請求と併せて上記添付書類を提出してください。
2 埋葬料の請求者と支払未済の給付の請求権者が異なる場合があります。

3 非常災害で死亡したときは「非常災害で死亡したとき」も参照してください。

4 埋葬料・家族埋葬料は非課税です。

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp

利用方法