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非常災害によって死亡したとき、弔慰金、家族弔慰金を請求できます。
支給要件
弔慰金 | 家族弔慰金 |
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非常災害によって、組合員が死亡したとき | 非常災害によって、被扶養者が死亡したとき |
支給金額
弔慰金 | 家族弔慰金 |
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標準報酬月額 | 標準報酬月額×70/100 |
非常災害の範囲
洪水、津波、地震、火災、落雷、地割れ、竜巻、台風、豪雨による浸水、がけ崩れ等、主として、自然現象による災害をいうが、その他予測し難い事故も含まれます。
その他の予測し難い事故であるかどうかについては、次の要件の全てに該当するかどうかを勘案して判定します。 1 その事故による死亡の要素が、客観的にみて、社会通念上予想し難い不慮の事故であること。 2 その事故の直後に、医療効果が得られないような状態で死亡したものであること。 3 その事故による死亡が、原則として、他動的原因に基づくものであること。 |
共済組合への連絡
事故発生後、速やかに当共済組合及び所属所(勤務先)の共済事務担当者※に連絡してください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。
請求書類
添付書類
1 死体検案書(写し)〔死体検案書が発行されない場合は、死亡診断書(写し)〕 2 事故報告書 3 交通事故の場合は、交通事故証明書(原本) 4 新聞記事 |
支給方法
振込日
毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日
毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日
(金融機関が休みのときは、翌営業日)
振込先
届出済みの組合員の個人口座です。個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者にお問合せください。
時効
非常災害によって死亡した日の翌日から2年間請求しなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。(地方公務員等共済組合法第144条の23)
備考
1 地方公務員等共済組合法第108条(給付制限)に該当する場合は、支給の対象となりません。
2 弔慰金・家族弔慰金は、非課税です。
医療保険課 求償担当
03-5320-7328
S9000064@section.metro.tokyo.jp